警視廳皇宮警察部設置制
- 朕は警視廳皇宮警察部設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
- 昭和二十一年十二月二十八日
- 勅令第六二八号
- 警視廳皇宮警察部設置制
第一條 宮城、赤坂離宮青山御所、京都皇宮並びに内務大臣のする御幸及び行啓の場所の警衛及び消防に関することを掌らすため、警視廳に皇宮警察部を置く。
第二條 警視廳に左の職員を置き、皇宮警察部に属せしめる。
- 皇宮警察部長
- 皇宮護衛官
- 専任 七人 二級
- 専任 七百七十一人 三級
第三條 皇宮護衛官は、第一條に規定する警衛及び消防に関することを掌る。
第四條 皇宮警察部の事務で宮内大臣の主務に直接関連する事項については、内務大臣は、予め宮内大臣に協議するものとする。
第五條 皇宮警察部長は、二級の皇宮護衛官を以てこれに充てる。警視総監の命を受けて、所部の事務を掌理し、部下の官吏を指揮監督する。
第六條 警視廳に皇宮警視六人を置き、二級の皇宮護衛官を以てこれに充てる。
- 皇宮警視は、上官の命を受けて、警衛及び消防に関する事務を掌り、皇宮警部、皇宮警部補及び皇宮警手を指揮監督する。
- 各廳職員優遇令の適用を受ける二級の皇宮護衛官たる皇宮警視は、第一項に定める皇宮警視の定員外とし、第七條第一項に定める皇宮警部の定員内とする。
第七條 警視廳に皇宮警部二十人を置き、三級の皇宮護衛官を以てこれに充てる。
- 皇宮警部は、上官の指揮を受けて、警衛及び消防に関する事務を分掌し、部下の皇宮警部補及び皇宮警手を指揮監督する。
第八條 警視廳に皇宮警部補三十五人を置き、三級の皇宮護衛官を以てこれに充てる。
- 皇宮警部補は、上官の指揮を受けて、警衛及び消防に関する事務に従事し、部下の皇宮警手を指揮監督する。
第九條 警視廳に皇宮警手七百十六人を置き、三級の皇宮護衛官を以てこれに充てる。
- 皇宮警手に関する規定は、別に定めるものを除く外、内務大臣がこれを定める。
第十條 皇宮警察部の事務の一部を分掌させるため、必要に應じ、その分遣所を置くことができる。その位置。名称、管轄区域は、警視総監がこれを定める。
- 分遣所長は、皇宮警視たる皇宮護衛官を以てこれに充てる。上官の指揮を受けて、その所主管の事務を掌り、部下の官吏を指揮監督する。
- 附 則
- この勅令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。
- この勅令施行の際現に皇宮警察署の出仕の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、皇宮護衛官に任ぜられ、二等の者は二級に、三等の者は三級に移せられ、現に受ける俸給額に相当する号俸を受けるものとする。但し、官吏任用の等級の資格に関する規定の適用を妨げない。
- 前項の場合において同項に規定するものが現に受ける俸給額に相当する号俸がないときは、その者は、従前の俸給を受けるものとする。
- 親任官及諸官給別令の一部を次のように改正する。
- 親任官及諸官給別表中地方行政事務局及び都廳府縣の部に次の一項を加える。
皇宮護衛官 同上
- 皇宮護衛官たる皇宮警察部長、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補及び皇宮警手の制服は、当分の間、なお、従前の皇宮警察署長、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補及び皇宮警手の制服の例による。
- 警察共済組合令の一部を次のように改正する。
- 第一條中「警視、」の下に「皇宮警視、」を、「警部、」の下に「皇宮警部、」を、「警部補、」の下に「皇宮警部補、」を、「巡査」の下に「、皇宮警手」を加える。
- 第一條ノ二中「警視、」の下に「皇宮警視、」を、「警部、」の下に「皇宮警部、」を、「警部補、」の下に「皇宮警部補、」を加える。
- 第二條に第一項として次の一項を加える。
- 政府ハ組合員中皇宮警手ノ俸給総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ毎年組合ニ給與ス
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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