警察本部組織条例

改正後の条例

編集

警察本部組織条例をここに公布する。

警察本部組織条例

(この条例の目的)

第1条 
この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項の規定に基き、京都府警察本部(以下「警察本部」という。)の内部組織を定めることを目的とする。

(警察本部の組織)

第2条 
警察本部に次の7部を置く。
総務部
警務部
生活安全部
地域部
刑事部
交通部
警備部
(昭30条例11・昭32条例22・昭36条例39・昭42条例1・昭49条例24・平4条例19・平6条例21・一部改正)

(部長)

第3条 
部に部長を置く。
2 部長は、警察本部長の命を受け、部務を掌理する。

(総務部の所掌事務)

第4条 
総務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公安委員会の庶務に関すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(5) 事務能率の増進に関すること。
(6) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 情報の公開に関すること。
(9) 個人情報の保護に関すること。
(10) 予算、決算及び会計に関すること。
(11) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
(12) 会計の監査に関すること。
(13) 警察装備に関すること。
(14) 留置施設に関すること。
(15) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、他の部又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
(昭42条例1・昭55条例7・平6条例21・平13条例29・平18条例9・平19条例19・平21条例27・一部改正)

(警務部の所掌事務)

第5条 
警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 人事、定員及び給与に関すること。
(2) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(3) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(4) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
(5) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(6) 福利厚生に関すること。
(7) 警察教養に関すること。
(8) 監察に関すること。
(昭30条例11・昭42条例1・昭49条例24・昭55条例32・平6条例21・平16条例44・平20条例37・平28条例49・一部改正)

(生活安全部の所掌事務)

第6条 
生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(2) 犯罪の予防に関すること。
(3) 少年非行の防止に関すること。
(4) 保安警察に関すること。
(平6条例21・追加)

(地域部の所掌事務)

第7条 
地域部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域警察に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
(平6条例21・追加)

(刑事部の所掌事務)

第8条 
刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 刑事警察に関すること。
(2) 国際捜査共助に関すること。
(3) 犯罪鑑識に関すること。
(4) 犯罪統計に関すること。
(5) 暴力団対策に関すること。
(6) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
(7) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
(8) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(昭30条例11・昭32条例22・昭55条例28・平4条例8・一部改正、平6条例21・旧第6条繰下・一部改正、平16条例44・平19条例43・一部改正)

(交通部の所掌事務)

第9条 
交通部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 交通警察に関すること
(昭36条例39・追加、昭42条例1・一部改正、昭49条例24・旧第9条繰下、平6条例21・旧第10条繰上)

(警備部の所掌事務)

第10条 
警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 警備警察に関すること。
(2) 警備実施に関すること。
(3) 機動隊に関すること。
(4) 災害警備に関すること。
(5) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(6) 警衛に関すること。
(7) 警護に関すること。
(平6条例21・追加)

(組織の細目的事項)

第11条 
この条例に定めるものの外、警察本部の細目的組織は、公安委員会規則で定める。
(昭30条例11・旧第8条繰下・一部改正、昭36条例39・旧第9条繰下、昭49条例24・旧第10条繰下)
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
 

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