警察予備隊令
公布時
編集- 警察予備隊令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十五年八月十日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第二百六十号
- 警察予備隊令
- 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(目的)
- 第一條
- この政令は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため警察予備隊を設け、その組織等に関し規定することを目的とする。
(設置)
- 第二條
- 総理府の機関として警察予備隊を置く。
(任務)
- 第三條
- 警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。
- 2 警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られるべきものであつて、いやしくも日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用することとなつてはならない。
- 3 警察予備隊の警察官の任務に関し必要な事項は、政令で定める。
(定員)
- 第四條
- 警察予備隊の職員の定員は、七万五千百人とし、うち七万五千人を警察予備隊の警察官とする。
(組織)
- 第五條
- 警察予備隊に、本部及び部隊その他所要の機関を置く。
(本部の組織)
- 第六條
- 本部に、長官官房[1]の外、警務局、人事局、裝備局、経理局及び医務局を置く。
(長官及び次長)
- 第七條
- 本部に、長官及び次長各一人を置く。
- 2 長官は、内閣総理大臣が任命する。
- 3 長官の任免は、天皇が認証する。
- 4 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、警察予備隊の長として隊務を統轄する。
- 5 次長は、長官の職務を助ける。
(職員の人事管理)
- 第八條
- 警察予備隊の職員の職は、特別職とする。
- 2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三章第六節(第三款を除く。)及び第七節の規定並びにこれらの規定に関する罰則の規定は、前項の職員に準用する。この場合において、これらの規定中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「人事院規則」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
- 3 警察予備隊の職員に対する恩給法(大正十二年法律第四十八号)、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)及び国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の適用については、政令で特別の定をすることができる。
- 4 前三項に定めるものを除くの外、警察予備隊の職員の階級、任免、昇任、給與、服制その他人事に関する事項については、政令で定める。
(内閣総理大臣の権限の代行)
- 第九條
- 内閣総理大臣は、特に必要があると認める場合においては、この政令に基きその権限に属する事務を、他の国務大臣に行わせることができる。
(組織編成等の細目)
- 第十條
- この政令に定めるものを除くの外、警察予備隊の組織編成その他必要な事項については、総理府令で定める。
附則
- 1 この政令は、公布の日から施行する。
- 2 昭和二十五年度に限り、内閣は、一般会計予算における国債費の金額のうち二百億円を、警察予備隊に必要な経費に移用する。
- 3 昭和二十五年度内における契約等に因り支出の義務を生じ、当該年度内に支出を終らなかつた経費の金額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
- 4 内閣総理大臣は、当分の間、国家地方警察の機関をして、警察予備隊の事務の一部を取り扱わせることができる。
- 5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
- 第十六條の二の次に、次の一條を加える。
- 第十六條の三
- 総理府の機関として警察予備隊を置く。
- 2 警察予備隊は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するため、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うものとして設置される機関とする。
- 3 警察予備隊の組織及び所掌事務については、警察予備隊令(昭和二十五年政令第二百六十号)の定めるところによる。
- 6 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、警察予備隊の職員には適用しない。
内閣総理大臣 吉田 茂
法 務 総 裁 大橋 武夫
大 蔵 大 臣 池田 勇人
正誤訂正
編集- ↑ 昭和25年8月14日付け官報本紙第7077号にて「官房」から「長官官房」に正誤訂正
改廃経過
編集- 警察予備隊令の一部を改正する政令(昭和26年政令第326号)(ポツダム政令): 附則に次の三項を加える(昭和26年10月9日施行)。
- 7 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四條の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許及び検査並びに無線従事者に関するものは、警察予備隊の移動無線局には適用しない。
- 8 警察予備隊本部長官は、警察予備隊の移動無線局の使用しようとする周波数については、電波監理委員会の承認を受けなければならない。
- 9 警察予備隊の移動無線局は、前項に規定する周波数の使用について、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため電波監理委員会が電波監理委員会規則で定めるところに従うものとする。
- 警察予備隊令の一部を改正する等の法律(昭和27年法律第150号):
- 第4条中「定員」を「定員(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)」に、「七万五千百人」を「十一万一千七十六人」に、「七万五千人」を「十一万人」に改める。第6条中「経理局」の下に、「、工務局」を加え、同条に次の一項を加える。
- 2 本部に警察予備隊建設部を附置する。
- 第8条の次に次の一条を加える。
- (募集事務の一部委任)
- 第八條の二 都道府県知事及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の指揮監督を受け、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部を行う。
- 2 前項の事務については、都道府県知事は、市町村長を指揮監督する。
- 3 内閣総理大臣は、国家地方警察及び自治体警察に対し、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
- 4 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により自治体警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
- 警察予備隊令は、当分の間、法律としての効力を有するものとする(以上昭和27年5月27日施行)。
- 第4条中「定員」を「定員(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)」に、「七万五千百人」を「十一万一千七十六人」に、「七万五千人」を「十一万人」に改める。第6条中「経理局」の下に、「、工務局」を加え、同条に次の一項を加える。
- 保安庁法(昭和27年法律第265号):
- 警察予備隊は、昭和27年8月1日から昭和27年10月14日までの間、保安庁の機関として置かれるものとする。
- 第2条中「総理府」を「保安庁」に改める。第4条を次のように改める。
- 第四條 警察予備隊の警察官の定員(休職者を除く。)は、十一万人とする。
- 第5条中「本部及び」を削る。第6条及び第7条を次のように改める。
- 第六條及び第七條 削除
- 第9条を次のように改める。
- 第九條 削除
- 附則第8項中「警察予備隊本部長官」を「保安庁長官」に改める。附則に次の一項を加える(以上昭和27年8月1日施行)。
- 10 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間の警察予備隊については、この政令に定めるものの外、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)附則第二項から第七項までの規定によるものとする。
- 警察予備隊令は、廃止する(昭和27年10月15日施行)。
- 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和27年法律第280号): 附則第8項及び第9項中「電波監理委員会」を「郵政大臣」に、附則第9項中「電波監理委員会規則」を「郵政省令」に改める(昭和27年8月1日施行)。
関連項目
編集この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。