諸省事務章程通則


官省院使廳府縣

各省從前ノ事務章程ヲ廢シ今般諸省事務章程通則別紙ノ通被定候條此旨相達候事

(別紙)

諸省事務章程通則

第一條  各省卿ハ各省ノ行政事務ヲ總理ス

第二條  各省卿ハ該省所部ノ官屬ヲ統率シ及ヒ監督シ奏任官ノ進退ヲ具狀シ其八等官以下ハ之ヲ判任ス

第三條  各省卿ハ主管ノ事務ニ付法律規則ヲ制定シ又ハ之ヲ廢止改正スルヲ要スルコトアルトキハ案ヲ具ヘテ上奏シ裁ヲ請フヘシ

第四條  凡法律規則布達ノ其主管ノ事務ニ屬スルモノハ各省卿之ニ副署シ其執行ノ責ニ任スヘシ若シ兩省以上ニ關涉スルモノハ關涉ノ省卿均シク之ニ連署シ其責ニ任スヘシ

第五條  各省卿ハ所部ノ官屬ニ指令又ハ訓條ヲ下付スルコトヲ得

第六條  各省卿ハ主管ノ事務ニ付地方官ヲ監督スヘシ若シ地方官ノ處分法律規則ヲ犯シ若クハ權限ヲ侵スモノアレハ之ヲ取消スコトヲ得

第七條  各省卿ハ主管ノ事務ニ付每年一月前年ノ功程ヲ具ヘ報吿書ヲ奏上ス

第八條  府縣幷所部官屬ノ報吿各省卿處分ニ屬スルモノ其事休重大ナルハ仍ホ處分シテ後ニ奏上スヘシ

第九條  各省ノ事務臨時ニ定額豫算外ノ費用ヲ要スルトキハ上奏シテ裁ヲ請フヘシ

第十條  各省卿事故アルトキハ臨時命ヲ受ケテ他ノ省卿其代理ニ任スヘシ

第十一條  各省輔官ハ卿ノ職ヲ輔ケ卿ノ命ヲ以テ各省內部ノ事務ヲ代理スルコトヲ得

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