詩四篇・三十一篇・九十一篇 (日本聖公会訳)

へん

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1 わがのもとなるかみよ、きゝたまへ

わがよばはるときにこたへたまへ

2 わがなやみたるときなんぢわれをくつろがせたまへり

ねがはくはわれをあはれみ、わがいのりをきゝたまへ

3 ひとなんぢわがさかえぢしめて、いく何時そのときをへんとするか

なんぢむなしことこのみ、虚偽いつはりしたひいく何時そのときへんとするか

4 なんぢれ、しゅおのれうやまひとわかちて、おのものとしたまひしを

われしゅによばはらばききたまはん

5 なんぢらつつしみをのゝきて、つみををかすなかれ

ふしにておのがこころにかたりてもだ

6 なんぢらのそなへものをさゝげよ

なんぢらしゅ依頼よりたの

7 おほくのひとはいふ、たれ嘉事よきことわれらにするものあらんやと

しゅねがはくはかほひかりを、われらのうへのぼらせたま

8 なんぢはわがこころによろこびをあたへたまへり

かれらの穀物たなつものと、さけとのゆたかなるときよろこびにまさりき

9 われ安然やすらかにしてし、またねむらん

主よわれを坦然たひらかをらしむるものただなんぢなり


ちち聖霊せいれいに 栄光えいこうあれ

元始はじめにあり方今いまあり 世々よよかぎりなくあるなり アーメン

三十一さんじふいつぺん

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1 しゅわれなんぢ依頼よりたのむ、ねがはくは何日いづれのひまではぢおはしめたまなか

なんぢをもてわれをたすけたまへ

2 なんぢみみかたぶけて、すみやかにわれをすくひたまへ

ねがはく余為わがためかたきいはとなり、われすく保障まもりいへ為給なりたま

3 なんぢはわがいは、わがしろなり

聖名みなゆえをもてわれき、われをみちびきたまへ

4 ねがはくはかれひそかまうけたるあみより、われ引出ひきいだしたまへ

そはなんぢはわがとりでなり

5 わが霊魂たましひなんぢみてにゆだぬ

しゅまことかみよ、なんぢわれをあがなひたまへり


ちち聖霊せいれいに 栄光えいこうあれ

元始はじめにあり方今いまあり 世々よよかぎりなくあるなり アーメン

九十一くじふいつぺん

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1 いと上者たかきもののもと、そのかくれたるところにすまふものあり

かれは全能者ぜんのうしゃかげにやどらん

2 われしゅことのべていはん、しゅはわが避所さけどころわがしろなり

わがよりたのむかみなりと

3 かみなんぢ猟人かりうどのわなよりたすいだ

どくをながすやみより、のがれしめたまはん

4 かれ其翮そのはねをもてなんぢおほたまはん、なんぢそのつばさしたにかくれん

その真実まことたてなりこだてなり

5 よるはおどろくべきことあり

ひるはとびきたるあり

6 幽暗くらきには歩むやみあり、日午ひるにはそこなはげしきやまひあり

されどなんぢおそるゝことあらじ

7 千人せんにんなんぢひだりにたふれ、萬人ばんにんなんぢみぎにたふる

されどその災害わざはひなんぢちかづくことなからん

8 なんぢはたゞこのことをながめるのみ

なんぢ悪者あしきもののむくいを

9 なんぢさきにいへり、しゅはわが避所さけどころなりと

なんぢいと上者たかきものをそのすまひとなせり

10 されば災害わざはひなんぢにいたらず

苦難なやみなんぢまくにちかづかじ

11 そはいと上者たかきものなんぢめにその使者つかひたちにおほせ

なんぢあゆむもろ〳〵のみちに、なんぢまもらせたまへばなり

12 かれらにてなんぢあしをさゝへ

なんぢあしいしにふれざらしめん

13 なんぢししまむしとをふみ

わかきししへびとをあししたにふみにじらん

14 かれそのあいわれそそげるがゆえに、われこれをたすけん

かれわがしるゆえに、われこれをたかきところにおかん

15 かれわれをよばゞ、われこたへん

われその苦難なやみときともをりて、これたすこれをあがめん

16 われながき寿いのちをもて、かれをたらはしめ

かつわがすくひをかれにしめさん


ちち聖霊せいれいに 栄光えいこうあれ

元始はじめにあり方今いまあり 世々よよかぎりなくあるなり アーメン

百三十四ひゃくさんじふしへん

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1 よるしゅのいへにち、つかふるもろ〳〵のしもべよ

しゅほめまつれ

2 なんぢら聖所せいじょにむかひてをあげ

しゅをほめまつれ

3 ねがはくはしゅ、シオンよりなんぢをめぐみたまはんことを

しゅ天地あめつちをつくりたまへるものなり


ちち聖霊せいれいに 栄光えいこうあれ

元始はじめにあり方今いまあり 世々よよかぎりなくあるなり アーメン

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原文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。