五十一ごじふいつぺん 編集

日本聖公会(詩五十一篇) 編集

1 あゝかみよ、ねがはくはなんぢ仁慈いつくしみによりてわれをあはれみ

なんぢの憐憫あはれみのおほきによりてわがもろとがしたまへ

2 わが不義ふぎをことごとくあらひ

われをわがつみよりきよめたまへ

3 われはわがとがをしる

わがつみはつねにわがまへにあり

4 われはひとへになんぢつみををかし、まへにあしきことをおこなへり

さればなんぢものいふときとせられ、なんぢさばくときいさぎよしとせられたまふ

5 よわれ邪曲よこしまのうちにうま

わがははつみのうちにありてわれをはらみたりき

6 なんぢはわがこころうち真実まことあらんことをのぞみたまふ

わがかくれたるところ智慧ちゑしらしめたまはん

7 ヒソプをもてわれきよめたまへ、さらばわれきよまらん

われをあらひたまへ、さらばわれゆきよりもしろからん

8 ねがはくはわれに喜悦よろこび快楽たのしみとをきかせ

なんぢがくだきしほねをよろこばせたま

9 ねがはくはかほをわがすべてのつみよりそむけ

わがすべての不義ふぎをけしたま

10 あゝかみよ、わがためにきよこころをつくり

わがうちなほれいをあらたにおこしたまへ

11 われをまへよりすてたまふなか

なんぢのきよきれいわれよりとりたまふなか

12 なんぢのすくひのよろこびをわれにかへし

ゆうたまをあたへてわれをたもちたまへ

13 さらばわれとがをかせるものになんぢみちをゝしへん

罪人つみびとはなんぢにかへりきたるべし

14 かみよわがすくひかみよ、ながしゝつみよりわれをたすいだしたまへ

わがしたこゑたからかになんぢをうたはん

15 しゅよわが口唇くちびるをひらきたま

さらばわがくちなんぢのほまれをあらはさん

16 なんぢは祭物そなへものをこのみたまはず、もししからずばわれこれをささげん

なんぢまた燔祭はんさいをもよろこびたまはず

17 かみもとめたまふ祭物そなへものはくだけたる霊魂たましひなり

かみよ、なんぢはくだけたるくいこころかろしめたまふまじ

18 ねがはくは聖意みこころにしたがひてシオンをさきはひ

エルサレム石垣いしがきをきづきたまへ

19 そのときなんぢ祭物そなへもの燔祭はんさいまたきはんさいとをよろこびたまはん

かくて人々ひとびとなんぢの祭壇さいだんうしささぐべし

日本正教会(第五十聖詠) 編集

1 伶長れいちやううたはしむ。ダワィドのえい
2 ダワィド、ワィルサワィヤにりてのち預言者よげんしゃナファンのかれきたりしときこれつくれり。

3 かみよ、なんぢおほいなるあはれみよりわれあはれみ、なんぢめぐみおほきによりわれはふたまへ。

4 しばしばわれはふよりあらひ、われつみよりきよたまへ、

5 けだしわれはふる、われつみつねまへり。

6 われなんぢひとりなんぢつみをかし、あくなんぢまへおこなへり、なんぢなんぢ審断しんだんにして、なんぢ裁判さいばんおほやけなり。

7 よ、われはふおいはらまれ、ははつみおいわれめり。

8 よ、なんぢこころ眞實しんじつのあるをあいし、うちおい智慧ちえわれあらはせり。

9 「イソプ」をもつわれそそげ、しかせばわれいさぎよくならん、われあらへ、しかせばわれゆきよりしろくならん。

10 われよろこびたのしみとをかせたまへ、しかせばなんぢられしほねよろこばん。

11 なんぢかんばせつみよりけ、ことごとくのはうたまへ。

12 かみよ、いさぎよこころれにつくれ、ただしきたましひわれうちあらたたまへ。

13 われなんぢかんばせよりふことなかれ、なんぢ聖神せいしんわれよりぐることなかれ。

14 なんぢすくひよろこびわれかへせ、主宰しゅさいたるのしんもつわれかたたまへ。

15 われはうものなんぢみちをしへん、けんものなんぢかへらんとす。

16 かみよ、すくひかみよ、われよりすくたまへ、しかせばしたなんぢげん。

17 しゅよ、くちびるひらけ、しかせばくちなんぢさんげん、

18 けだしなんぢまつりほつせず、ほつせばわれこれたてまつらん、なんぢやきまつりよろこばず。

19 かみよろこばるるまつりつうくわいたましひなり、つうくわいして謙遜けんそんなるこころは、かみよ、なんぢかろんじたまはず。

20 しゅよ、なんぢめぐみりておんシオンれ、イエルサリムじゃうえんたまへ、

21 そのときなんぢまつりささげものやきまつりよろこけん、そのとき人人ひとびとなんぢ祭壇さいだんこうしそなへんとす。

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原文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。