記念物を史跡に指定する件 (平成十七年文部科学省告示第百二十八号)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により、次の表に掲げる記念物を史跡に指定する。
平成十七年八月二十九日
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文部科学大臣 中山 成彬
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名 称 | 所 在 地 | 地 域 |
岡寺跡 | 奈良県高市郡明日香村大字岡 | 八〇五番一、八〇五番二、八〇五番三、八〇六番、八〇七番一、八一〇番一、八一一番、八一二番、八一七番、八一八番、八一九番、八二〇番、八二一番、八二二番、九六四番、九六五番、一二五一番
右の地域に介在する道路敷及び水路敷を含む。 |
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