記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣総理大臣 伯爵桂 太郎
大藏大臣 男爵曾禰荒助
司法大臣 波多野敬直

法律第十七號

民法第三百六十四條第一項ノ規定ハ記名ノ國債ニハ之ヲ適用セス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。