計理士法
朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル計理士法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻禮次郎
商工大臣 藤澤幾之輔
法律第三十一號
- 計理士法
第一條 計理士ハ計理士ノ稱號ヲ用ヒテ會計ニ關スル檢査、調査、鑑定、證明、計算、整理又ハ立案ヲ爲スコトヲ業トスルモノトス
第二條 左ノ條件ヲ具フル者ハ計理士タル資格ヲ有ス
- 一 帝國臣民又ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ外國ノ國籍ヲ有スル者ニシテ私法上ノ能力者タルコト
- 二 計理士試驗ニ合格シタルコト
計理士試驗ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ前條第一項第二號ノ規定ニ拘ラズ計理士タル資格ヲ有ス
- 一 會計學ヲ修メタル經済學博士又ハ商學博士
- 二 帝國大學若ハ大學令ニ依ル大學ニ於テ會計學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者又ハ専門學校令ニ依ル専門學校ニ於テ會計學ヲ修メ之ヲ卒業シタル者
- 三 主務大臣ニ於テ前號ニ掲グル學校ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ會計學ヲ修メ之ヲ卒業シタル者
第四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ計理士タル資格ヲ有セズ
- 一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年未滿ノ懲役若ハ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ起算シ三年ヲ經過シタル者又ハ陸軍刑法若ハ海軍刑法ニ依リ一年未滿ノ禁固ニ處セラレタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
- 二 前號ニ該當スル者ヲ除クノ外第十一條又ハ第十二條ノ罪ヲ犯シ刑ニ處セラレタル者但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ起算シ三年ヲ經過タル者ハ此ノ限リニ在ラズ
- 三 破産者ニシテ復權ヲ得ザル者
- 四 計理士ノ業務ノ停止ノ期間中其ノ業務ヲ廢止シ未ダ其ノ期間ノ經過セザル者
- 五 計理士ノ業務ノ禁止ノ處分ヲ受ケタル者但シ其ノ處分ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年ヲ經過シ主務大臣ニ於テ改悛ノ情顕著ナリト認メタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 計理士タラントスル者ハ計理士登録簿ニ登録ヲ受タルコトヲ要ス
計理士ノ登録ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 計理士ノ登録ヲ受ケントスル者ハ登録料トシテ二十圓ヲ納付スベシ
第七條 計理士ハ其ノ業務ヲ公正ニ行フニ支障アリト認メラルル事項ニ付計理士ノ業務ヲ行フコトヲ得ズ
第八條 計理士ハ主務大臣ノ監督ニ屬ス
第九條 計理士本法ノ規定ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スベキ行爲若ハ業務上不正ノ行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ計理士懲戒委員會ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得
計理士懲戒委員會ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十條 計理士ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
- 一 譴責
- 二 千圓以下ノ過料
- 三 一年以内計理士ノ業務ノ停止
- 四 計理士ノ業務ノ禁止
前項第二號ノ過料ヲ完納セザルトキハ主務大臣ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
非訴事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル執行ニ付之ヲ準用ス
第十一條 計理士又ハ計理士タリシ者故ナク其ノ業務上取扱ヒタル事項ニ付知得タル秘密ヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
第十二條 計理士タル資格ヲ有セズシテ計理士ノ業務ヲ行ヒタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第十三條 計理士タル資格ヲ有スルモ其ノ登録ヲ受ケズシテ計理士ノ業務ヲ行ヒタル者ハ十圓以上二百圓以下ノ過料ニ處ス
非訴事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ノ適用ニ付テハ明治十三年第三十六號布告刑法ノ二年ノ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者ハ二年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者ト看做ス
本法施行ノ際迄引續キ一年以上會計ニ關スル檢査、調査、鑑定、證明、計算、整理又ハ立案ノ業務ニ從事シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ六月以内ニ出願シタルトキニ限リ第二條第一項第二號ノ規定ニ拘ラズ計理士試驗委員ノ詮衡ヲ經テ計理士タルコトヲ得
帝國大學、大學令ニ依ル大學若ハ専門學校令ニ依ル専門學校又ハ主務大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ經済ニ關スル諸學科ヲ修メ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者ニシテ引續キ三年以上會計ニ關スル檢査、調査、鑑定、證明、計算、整理又ハ立案ノ業務又ハ職務ニ從事シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ五年以内ニ出願シタルトキニ限リ第二條第一項第二號ノ規定ニ拘ラズ計理士試驗委員ノ詮衡ヲ經テ計理士タルコトヲ得
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。