原文

編集

言靈

古言を吟味することは一の歴史學なり何れの國にても太古の歴史は事曚昧に屬し當時の風氣意想は筆の跡に遺りたる傳記のみにて知りかたきことそ多かるに古き詞は古の人の風氣意想をさなからに後の世に傳へて數千載の後より數千歳の古に遡りて當時の樣を想像せしむへしされは古言を取調ふることは歴史學の一として數ふるの價直あるなり抑〻言靈の幸はふ國と稱ふる御國の古言には樣〻尊きことのある中に余は一の上なきめてたき詞を得たり

土地と人民との二の原質を備へたる國を支配する所作を稱へたる詞に付いて國〻にて種〻なるが支那にては國を有つといへり有つとは我か物にし我が領分にして手に入るゝ心にて俗に一の屋敷を手に入れた或は一の山を我がものにしたといふと同し意なり詩經に奄有天下とあり奄有すとは掩ひかふせて手に入るゝ心にして天下は廣大なるものなりしかはかく稱へしものとそおほゆるこれ國土國民を物質樣に一の私産と見たるものにして中庸には富有天下ともいへり一人にして天下を私有するは穩ならぬ詞なれは彼支那の聖人は此の詞を脩飾するために有天下而不與といへれと不與といふことゝ有つといふことは一句の言語の中に意義の矛盾ありともいふへし其の後政治の思想稍進みては治國又經國なといふ詞を用ゐるにいたれりこの治むといひ經すといふは亂れたる絲の筋〻を揃ふる心にして稍精微なる文字なれとも猶專ら物質上の意想に成立ちたるものなり

又人民に對しては如何なる作用言を用ゐたるかといふに民を御すといひ又は民を牧すといへり御すとは馬を使ひ牧すとは羊を畜ふことにしてこれ人民を馬羊に喩へたる太古未開の時のおほらかなりし思想をそのまゝ画きたるものなり

歐羅巴にて國土を手に入れたることを何といひしかと問ふに國を占領すといへり占領といふ詞は(オキュパイド)やがて奪ふといふ意味をも含めり又人民に對しては(ゴーウルメ)船の舵を執る意味の詞を用ゐたり即支那にて御すといひ牧すといひしと同しく人民を一つ物質に見なしたるより轉用したるものなり支那も西洋も昔の人の國土人民に對せし作用言はいと踈かなる語を用ゐたるものにして國土を繩張して己れの領分にすといふことを目的とし人民を一の品物と見て手綱を付け舵を取りて乘り治むといふあしらひをもて稱へたるもへき偖御國にては古來此の國土人民を支配することの思想を何と稱へたるか古事記に建御雷神を下したまひて大國主神に問はしめられし條に汝之宇志波祁流葦原中國者我御子之所知國言依賜とありうしはぐといひしらすといふこの二つの詞そ太古に人主の國土人民に對する働きを名けたるものなりきさて一はうしはぐといひ他の一はしらすと稱へたまひたるには二つの間に差めなくてやあるへき大國主神には汝がうしはげると宣ひ御子のためにはしらすと宣ひたるは此の二つの詞の間に雲泥水火の意味の違ふことゝそ覺ゆるうしはぐといふ詞は本居氏の解釋に從へば即ち領すといふことにして歐羅巴人の「オキユパイド」と稱へ支那人の富有奄有と稱へたる意義と全く同しこは一の土豪の所作にして土地人民を我か私産として取入れたる大國主神のしわざを画いたるあるへし正統の皇孫として御國に照し臨み玉ふ大御業はうしはぐにはあらすしてしらすと稱へ給ひたり其の後神日本磐余彦等の御稱名を始馭國天皇と稱へ奉り又世〻の大御詔に大八洲國知ろしめす天皇と稱へ奉るをば公文式とは爲されたりされはかしこくも皇祖傳來の御家法は國をしらすといふ言葉に存すといふも誣ひたりとせす國を知り國を知らすといへるは各國に比較を取るへき詞なし今國を知る國をしらすといふことを本語のまゝ意譯を用ゐすして支那の人西洋の人に聞かせたらば其の意味を了解するに困むへしそは支那の人西洋の人には國を知り國をしらすといふことの意想は固よりその腦隨の中に存せされはなり知るといふことは今の人の普通に用ゐる詞の如く心にて物を知るの意にして中の心と外の物との關係をあらはしさて中の心は外の物に臨みて鏡の物を照すごとく知り明むる意なり西洋人の論理法に從ひて解釋するときは主觀樣に無形の高尚なる性靈心識の働きをあらはしたるものにして奄有といひ占領といひうしはくといへるは專ら客觀樣に有形の物質上の關係をあらはしたるものなり古書にしらすといふ言葉に御の字を當てたるは當時の歴史を編む人適當なる漢字なきに苦しみ是を借用ゐたるにて固より言語の意味には適はぬ文字なり

かくいへは人は難していはむ太古の人にさはかり高尚なる思想あるへきにあらず今の人の考へを以て附會したるならむと否〻然らす諺に論より證據といへるごとく古典にうしはくといふことゝ知らすといふことゝ二の言葉を兩〻向き合せて用ゐ又其のうしはくといひ知らすといふ作用言の主格に玉と石との差めあるを見れは猶爭ふことのあるへきやは若し其の差別なかりせは此の一條の文章をは何と解釋し得へき

故に支那歐羅巴にては一人の豪傑ありて起り多くの土地を占領し一の政府を立てゝ支配したる征服の結果といふを以て國家の釋義となるへきも御國の天日嗣の大御業の源は皇祖の御心の鏡もて天か下の民草をしろしめすといふ意義より成立たるものなりかゝれば御國の國家成立の原理は君民の約束にあらすして一の君徳なり國家の始は君德に基つくといふ一句は日本國家學の開卷第一に説くへき定論にこそあるなれ

御國の肇國の原理は國知らすといふこと其の原理よりして種〻のめでたき結果を生したり第一は歐羅巴の國〻の歴史上の状を尋ぬるに大かた國は一の豪傑の人の占領したるものにして大なる財産なり故に國を支配することを民法上の思想により一の財産のあしらひもて處分し其の人〻の世を去るときには民法上の相續を行ひ子三人あれば其の國を三つに分ち與へたり彼の歴史上に名高きシャーレマン帝は其の廣大なる版圖を三人の子に分ちて一は獨乙となり他の一は佛蘭機となり又他の一は西班牙となり此の相續よりして歐羅巴大陸の大乱の種を蒔きたりしにあらすや蒙古の相續法も同樣にして元の大祖は廣大なる亞細亞の土地を四人の子に分ちて支那の一部蒙古の一部印度の一部波斯の一部ときれ/\にしたる事其史に見えたり此は歐羅巴には珍らしからぬことにして二百年前まて行はれたりしに二百年前の墺地利亞帝の聯邦各國との條約に一國の相續は一統の子孫に傳ふへきものにして數多の子孫に分割すべきものにあらずといふことを始めて約定したり是を彼の國の學者は學理樣に説き明して古は私法と公法との差異を知らす國と家との別ちを知らす一家の財産相續法を以て國土の相續に混雜したるものなりといへり御國にては公法私法なとの學理論の有無に拘らす神隨のおのづからの道に於て天日嗣の一筋あることは自然に定り居て二千五百年前より此の大義をあやまりしことなし神武天皇の御子は四柱坐ましたりけれど嫡出の綏靖天皇御位に即かせ給ひて他の三柱の皇子等には國土をわかち與へ給ひしこともなく歐羅巴人が二百年前に辛うして發明したる公私の差別は御國には太古より明かに定りて皇道の本となり居れり是は何故ぞといへば即ち御國をしらすといふ大御業は國土を占領することゝおのづから公私の差別ありしに由るなり

第二に歐羅巴にては古へ君臨の事業を一の私物私法として見る故に君位竝に君職に付いての費用は君主の私産の入額を以て支辨したりしが其の後國費のかさむに從ひて始めて人民に調達金を仰せ金額を獻納させて君家の食邑入額の不足を補ひたりこれぞ歐羅巴の租税の始めなる今も現に獨乙の中の小國には君家の入額の不足なる時に始めて租税を取るといふことを法律に著したる國さへあり御國の君道は斯るところ狹き道にはあらすして國しらすといへる一大道理の初めより明かなりし故に君位君職に付いての經費は全國に割負せて人民の義務として納むることゝしたり歐羅巴の租税は元來約束承諾に成立ちしものにして御國の租税は君徳君職の下に沾へる人民の義務なりけり

右に述べたる東西の間の差別は何物が然らしめたるといふに此は偶然の事にはあらす何れの國の歴史も千年の後の變遷は千年の昔に孕まさるはなし余は太古の史にかこちて附會の説をなすことを好むものにあらすさはいへ此の國をうしはぐといひ知らすといふことの差別に至りては誣ふべからざるの明文竝に事實にして又二千五百年來の歴史上の結果に證するも他の國と全く雲泥の違ひあるは誰人も否み得さるへしそも/\御國の萬世一系は恐らくも學問樣に論すへきにあらされとも其の初に必一の原因あること疑なし今多言を憚るまゝに終りに一言の結論を爲すに止むへし曰く恐くも我が國の憲法は歐羅巴の憲法の寫しにあらすして即遠つ御祖の不文憲法の今日に發達したるものなり

現代表記

編集

言霊

古言を吟味することは一の歴史学なり。いずれの国にても太古の歴史は、こと曚昧に属し、当時の風気・意想は筆の跡に遺りたる伝記のみにて知りがたきことそ多かるに、古き詞は古の人の風気意想をさながらに後の世に伝えて数千載の後より数千歳の古に遡りて当時の様を想像せしむべし。されば古言を取り調ぶることは歴史学の一として数うるの価直あるなり。そもそも言霊の幸わう国と称うる御国の古言には様々尊きことのある中に、余は一の上なき、めでたき詞を得たり。

土地と人民との、二の原質を備えたる国を支配する所作を称えたる詞について、国々にて種々なるが、シナにては「国を有つ」といえり。「有つ」とは、我が物にし、我が領分にして、手に入るる心にて、俗に一の屋敷を手に入れた、あるいは一の山を我がものにしたというと同じ意なり。詩経に「奄有天下」とあり、「奄有す」とは、援いかぶせて手に入るる心にして、天下は広大なるものなりしかば、かく称えしものとぞおぼゆる。これ国土国民を物質様に一の私産と見たるものにして、中庸には「富有天下」ともいえり。一人にして天下を私有するは穏やかならぬ詞なれば、かのシナの聖人は、この詞を修飾するために「天下を有ちて与えず」といえれど「与えず」ということと「有つ」ということは、一句の言語の中に意義の矛盾ありともいうべし。その後政治の思想やや進みては「治国」また「経国」などいう詞を用いるにいたれり。この「治む」といい、「経す」というは、乱れたる糸の筋々を揃うる心にして、やや精微なる文字なれども、なおもっぱら物質上の意想に成り立ちたるものなり。

また人民に対しては、いかなる作用言を用いたるかというに、「民を御す」といい、または「民を牧す」といえり。「御す」とは馬を使い、「牧す」とは羊を畜うことにして、これ人民を馬羊に例えたる太古未開の時の、おぼらかなりし思想をそのまま画きたるものなり。

ヨーロッパにて国土を手に入れたることを、何といいしかと問うに、「国を占領す」といえり。「占領」という詞は(オキュパイド)やがて奪うという意味をも含めり。また人民に対しては(ゴーウルメ)船の舵を執る意味の詞を用いたり。すなわちシナにて「御す」といい、「牧す」といいしと同じく、人民を一つ物質に見なしたるより転用したるものなり。シナも西洋も昔の人の国土人民に対せし作用言は、いと疎かなる語を用いたるものにして、国土を縄張して己れの領分にすということを目的とし、人民を一の品物と見て、手綱を付け、舵を取りて、乗り治むというあしらいをもて称えたるものと覚えたり。これは古の人は、今の世の人のごとく、政治学の精密なる思想なかりしゆえにぞあるべき。さて御国にては古来この国土人民を支配することの思想を、何と称えたるか。古事記に建御雷神を下したまいて大国主神に問わしめられし条に「汝之宇志波祁流葦原中国者我御子之所知国言依賜」とあり。「うしはぐ」といい、「しらす」という。この二つの詞ぞ、太古に人主の国土人民に対する働きを名けたるものなりき。さて一は「うしはぐ」といい、他の一は「しらす」と称えたまいたるには、二つの間に差めなくてやあるべき。大国主神には「汝がうしはげる」と宣い、御子のためには「しらす」と宣いたるは、この二つの詞の間に雲泥水火の意味の違うこととぞ覚ゆる。「うしはぐ」という詞は本居氏の解釈に従えば、すなわち「領す」ということにして、ヨーロッパ人の「オキュパイド」と称え、シナ人の「富有奄有」と称えたる意義と全く同じ、こは一の土豪の所作にして、土地人民を我が私産として取り入れたる大国主神のしわざを画いたるあるべし。正統の皇孫として御国に照し臨み玉う大御業は、「うしはぐ」にはあらずして、「しらす」と称え給いたり。その後、神日本盤余彦等の御称名を「始御国天皇」と称え奉り、また世々の大御詔に「大八州国知ろしめす天皇」と称え奉るをば公文式とは為されたり。されば、かしこくも皇祖伝来の御家法は「国をしらす」という言葉に存すというも誣いたりとせず。「国を知り国を知らす」といえるは、各国に比較を取るべき詞なし。今「国を知る国をしらす」ということを、本語のまま意訳を用いずして、シナの人・西洋の人に聞かせたらば、その意味を了解するに困むべし。そはシナの人・西洋の人には国を知り国をしらすということの意想は、もとよりその脳髄の中に存せざればなり。知るということは、今の人の普通に用いる詞のごとく、心にて物を知るの意にして、中の心と外の物との関係をあらわし、さて中の心は、外の物に臨みて、鏡の物を照すごとく知り明むる意なり。西洋人の論理法に従いて解釈するときは主観様に無形の高尚なる性霊・心識の働きをあらわしたるものにして、「奄有」といい「占領」といい「うしはく」といえるは、もっぱら客観様に有形の物質上の関係をあらわしたるものなり。古書に「しらす」という言葉に御の字を当てたるは、当時の歴史を編む人、適当なる漢字なきに苦しみ、これを借り用いたるにて、もとより言語の意味には適わぬ文字なり。

かくいえば、人は難じていわん。「太古の人に、さばかり高尚なる思想あるべきにあらず、今の人の考えをもって付会したるならむ」と。否々然らず、諺に論より証拠といえるごとく、古典に「うしはぐ」ということと「知らす」ということと二の言葉を両々向き合せて用い、またその「うしはぐ」といい「知らす」という作用言の主格に、玉と石との差めあるを見れば、なお争うことのあるべきやは。もしその差別なかりせば、この一条の文章をば何と解釈し得べき。

ゆえにシナ・ヨーロッパにては、一人の豪傑ありて起り、多くの土地を占領し、一の政府を立てて支配したる征服の結果というをもって、国家の釈義となるべきも、御国の天日嗣の大御業の源は、皇祖の御心の鏡もて、天が下の民草をしろしめすという意義より成り立ちたるものなり。かかれば御国の国家成立の原理は、君民の約束にあらずして、一の君徳なり。国家の始は君德に基づくという一句は、日本国家学の開巻第一に説くべき定論にこそあるなれ。

御国の肇国の原理は「国知らす」ということ、その原理よりして、種々のめでたき結果を生じたり。第一はヨーロッパの国々の歴史上の状を尋ぬるに、大かた国は一の豪傑の人の占領したるものにして、大なる財産なり。ゆえに国を支配することを、民法上の思想により一の財産のあしらいもて処分し、その人々の世を去るときには民法上の相続を行い、子三人あれば、その国を三つに分ち与えたり。かの歴史上に名高きシャーレマン帝は、その広大なる版図を三人の子に分ちて、一はドイツとなり、他の一はフランキとなり、また他の一はスペインとなり、この相続よりして、ヨーロッパ大陸の大乱の種を蒔きたりしにあらずや。モンゴルの相続法も同様にして、元の大祖は、広大なるアジアの土地を四人の子に分ちて、シナの一部、モンゴルの一部、インドの一部、ペルシアの一部ときれぎれにしたる事、その史に見えたり。これはヨーロッパには珍らしからぬことにして、二百年前まで行われたりしに、二百年前のオーストリア帝の連邦各国との条約に、一国の相続は一統の子孫に伝うべきものにして数多の子孫に分割すべきものにあらず、ということを始めて約定したり。これをかの国の学者は学理様に説き明かして「古は私法と公法との差異を知らず、国と家との別ちを知らず、一家の財産相続法をもって国土の相続に混雑したるものなり」といえり。御国にては、公法私法などの学理論の有無にかかわらず、神随のおのずからの道において天日嗣の一筋あることは自然に定りおりて、二千五百年前よりこの大義をあやまりしことなし。神武天皇の御子は四柱座ましたりけれど、嫡出の綏靖天皇御位に即かせ給いて、他の三柱の皇子等には国土をわかち与へ給いしこともなく、ヨーロッパ人が二百年前に辛うじて発明したる公私の差別は、御国には、太古より明かに定りて皇道の本となりおれり。これは何故ぞといえば、すなわち「御国をしらす」という大御業は、国土を占領することと、おのずから公私の差別ありしによるなり。

第二にヨーロッパにては、いにしえ君臨の事業を一の私物私法として見るゆえに、君位ならびに君職についての費用は、君主の私産の入額をもって支弁したりしが、その後国費のかさむに従いて、始めて人民に調達金を仰せ、金額を献納させて、君家の食邑入額の不足を補いたり。これぞヨーロッパの租税の始めなる、今も現にドイツの中の小国には、君家の入額の不足なる時に、始めて租税を取るということを法律に著したる国さえあり。御国の君道はかかるところ狭き道にはあらずして、「国しらす」といえる一大道理の初めより明かなりしゆえに、君位・君職についての経費は全国に割負せて人民の義務として納むることとしたり。ヨーロッパの租税は元来約束承諾に成り立ちしものにして、御国の租税は、君徳・君職の下にうるおえる人民の義務なりけり。

右に述べたる東西の間の差別は何物がしからしめたるというに、これは偶然の事にはあらず。いずれの国の歴史も千年の後の変遷は千年の昔に孕まざるはなし。余は太古の史にかこちて付会の説をなすことを好むものにあらず。さはいえ、この国を「うしはぐ」といい「知らす」ということの差別に至りては、誣うべからざるの明文ならびに事実にして、また二千五百年来の歴史上の結果に証するも、他の国と全く雲泥の違いあるは、誰人も否み得ざるべし。そもそも御国の万世一系は恐らくも学問様に論すべきにあらざれども、その初めに必ず一の原因あること疑いなし。今多言を憚るままに終わりに一言の結論を為すに止むべし。いわく、かしこくも我が国の憲法はヨーロッパの憲法の写しにあらずして、すなわち遠つ御祖の不文憲法の今日に発達したるものなり。

 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。