親族、相続等につき鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令
親族、相続等につき鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令をここに公布する。
- 政令第十五号
内閣は昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 親族、相続、妻の能力、戸籍及び寄留に関しては、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令第一項前段に規定する暫定措置によらないものとする。
2 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)、寄留法(大正三年法律第二十七号)及びこれらに基く命令の適用については、鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に従前適用されていた法令の規定によりその区域に置かれていた村、その区域、その長及びその事務所を、それぞれ村、村の区域、村長及び村役場とみなす。
3 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」の実施に伴い、前項に規定する区域につき、親族、相続、妻の能力、戸籍及び寄留に関する法令を適用するについての経過措置は、民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則(第十條、第十四條及び第二十七條を除く。)、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)附則(第百三十四條及び第百三十五條を除く。)及び戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)附則に定める経過措置の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。