要塞地帶法施行ノ事務ニ關シ命令及協議ノ件

要塞地帶法施行ノ事ニ關シテハ要塞司令官ハ當該築城部支部長ニ命令ヲ下スコトヲ得但シ要塞司令官ノ職務ヲ行フ衞戍司令官ハ該支部長ニ協議スヘシ

明治三十二年八月十一日

陸軍大臣子爵桂    太郞

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。