褒章条例ニ依ル金杯ノ賜与等ニ関スル件

褒章条例ニ依ル金杯ノ賜与等ニ関スル件

右謹テ裁可ヲ仰ク

昭和十三年七月十九日
内閣総理大臣公爵近衞文麿(官印)


賞勲局上申第二七二号 昭和十三年七月二十日裁可

昭和十三年七月十八日 内閣書記官長(印) 内閣書記官(印)  (印)(印)

内閣総理大臣(花押) 賞勲局総裁(官印)

褒章条例第五条第六条及第七条ノ金杯賜与ノ儀ハ時局ノ情勢ニ鑑ミ当分ノ内之ヲ中止シ之ニ換フルニ明治十六年十月十六日伺定賞杯中第十八号銀杯一組及第十九号銀杯一組ヲ復活シテ銀杯第四号及第五号トシ賜与スルコトト致度尚褒章条例ニ依ラス御裁可ヲ仰キ賜与セラルル賜杯ニ付テモ金杯ヲ中止スルコトト致度此段允裁ヲ仰ク

(編註: 以下「参考」として褒章条例の抜粋、明治13年、同16年、大正7年の賞勲局上申書等が掲載されているが省略)

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。