製造物責任法(大韓民国・法律第11813号)
製造物責任法
編集第1条(目的)この法律は,製造物の欠陥により発生した損害に対する製造業者等の損害賠償責任を規定することにより,被害者保護を図り,もって国民生活の安全向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。[全文改正 2013.5.22.]
第2条(定義)この法律において用いる用語の定義は次の通りである。
- 1. 「製造物」とは,製造され,又は加工された動産(他の動産又は不動産の一部を構成する場合を含む)を言う。
- 2. 「欠陥」とは,当該製造物に次の各目のいずれか一に該当する製造上・設計上又は表示上の欠陥があり,又はその他通常期待しうる安全性が欠如していることを言う。
- イ. 「製造上の欠陥」とは,製造業者が製造物について製造上・加工上の注意義務を履行したか否かに関係なく,製造物が本来意図した設計と異なって製造・加工されることにより安全でなくなった場合を言う。
- ロ. 「設計上の欠陥」とは,製造業者が合理的な代替設計採用していたとすれば被害又は危険を減縮し,又は避けることができたのに代替設計を採用せずに当該製造物が安全でなくなった場合を言う。
- ハ. 「表示上の欠陥」とは,製造業者が合理的な説明・支持・警告又はその他の表示をしていたとすれば当該製造物により発生しうる被害又は危険を減縮し,又は避けることができたのにこれをしなかった場合を言う。
- 3. 「製造業者」とは,次の各目の者を言う。
- イ. 製造物の製造・加工又は輸入を業とする者
- ロ. 製造物に姓名・商号・商標又はその他の識別可能な記号等を使用し,自身をイ目の者として表示した者又はイ目の者と誤認させうる表示をした者
[全文改正 2013.5.22.]
第3条(製造物責任)①製造業者は,製造物の欠陥により生命・身体又は財産に損害(その製造物についてのみ発生した損害は,除く)を受けた者にその損害を賠償しなければならない。
②製造物の製造業者を知ることのできない場合において, その製造物を営利目的で販売・貸与等の方法により供給した者は,製造物の製造業者又は製造物を自身に供給した者を知り,又は知ることができたにも拘らず,相当の期間内にその製造業者又は供給した者を被害者又はその法定代理人に告知しなかったときは,第1項による損害を賠償しなければならない。[全文改正 2013.5.22.]
第4条(免責事由)①第3条により損害賠償責任を負う者が次の各号のいずれか一に該当する事実を立証したときは,この法律による損害賠償責任を免れる。
- 1. 製造業者が当該製造物を供給しなかったという事実
- 2. 製造業者が当該製造物を供給した当時の科学・技術レベルでは,欠陥の存在を発見することができなかったという事実
- 3. 製造物の欠陥が製造業者が当該製造物を供給した当時の法令で定める基準を遵守することにより発生したという事実
- 4. 原材料又は部品の場合は,その原材料又は部品を使用した製造物製造業者の設計又は制作に関する指示により欠陥が発生したという事実
②第3条により損害賠償責任を負う者が製造物を供給した後にその製造物に欠陥が存在するという事実を知り,又は知ることができたのにその欠陥による損害の発生を防止するための適切な措置をしなかったときは,第1項第2号から第4号までの規定による免責を主張することができない。 [全文改正 2013.5.22.]
第5条(連帯責任)同一の損害に対して賠償する責任を負う者が2人以上であるときは,連帯してその損害を賠償する責任を負う。[全文改正 2013.5.22.]
第6条(免責特約の制限)この法律による損害賠償責任を排除し,又は制限する特約は,無効とする。但し,自身の営業に利用するために製造物の供給を受けた者が自身の営業用財産に発生した損害に関してそのような特約を締結したときは,この限りではない。[全文改正 2013.5.22.]
第7条(消滅時効)①この法律による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が次の各号の事項を全て知った日から3年間行使しなければ,時効の完成により消滅する。
- 1. 損害
- 2. 第3条による損害賠償責任を負う者
②この法律による損害賠償の請求権は,製造業者が損害を発生させた製造物を供給した日から10年以内に行使しなければならない。但し,身体に累積して人の健康を害する物質により発生した損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については,その損害が発生した日から起算する。[全文改正 2013.5.22.]
第8条(「民法」の適用)製造物の欠陥による損害賠償責任に関してこの法律に規定するものを除くほか,「民法」による。[全文改正 2013.5.22.]
附則<2000.1.12.>
編集①(施行日)この法律は,2002年7月1日から施行する。
②(適用例)この法律は,この法律の施行後製造業者が最初に供給した製造物から適用する。
附則<2013.5.22.>
編集この法律は,公布の日から施行する。
この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。