裁判所職員定員法の一部を改正する法律 (平成31年法律第15号)


 裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十一年四月二十六日

内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 菅  義偉  

法律第十五号

   裁判所職員定員法の一部を改正する法律

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「二、〇八五人」を「二、一二五人」に、「九五二人」を「九二七人」に改める。

 第二条中「二万千八百四十八人」を「二万千八百三十五人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

法務大臣 山下 貴司  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 菅  義偉  

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