裁判所職員定員令
勅令第五百六十六號
朕裁判所職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
嘉仁
大正九年一二月十八日
勅令第五百六十六號
- 裁判所職員定員令
第一條 判事檢事各職ノ定員左ノ如シ
- 大審院
- 長 親任 一人
- 部長 勅任 五人
- 判事 勅任又ハ奏任 二十六人
- 大審院檢事局
- 檢事總長 勅任 一人
- 檢事 勅任又ハ奏任 七人
- 控訴院
- 長 勅任 七人
- 部長 勅任又ハ奏任 十六人
- 判事 奏任 五十一人
- 控訴院檢事局
- 檢事長 勅任 七人
- 檢事 勅任又ハ奏任 二十二人
- 地方裁判所及區裁判所
- 地方裁判所長 勅任又ハ奏任 五十一人
- 判事 奏任 九百七十七人
- 地方裁判所檢事局及區裁判所檢事局
- 檢事正 勅任又ハ奏任 五十一人
- 檢事 奏任 四百八十二人
- 勅任タル控訴院部長、控訴院檢事、地方裁判所長及檢事正ハ通シテ六十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 前條ニ揭クルモノヲ除クノ外裁判所職員ノ定員左ノ如シ
- 書記長 八人
- 書記 四千九百二人 判任
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第五十八號ハ之ヲ廢止ス
脚注
編集[ヘルプ]