裁判所職員定員令


勅令第五百六十六號

朕裁判所職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

嘉仁

大正九年一二月十八日

内閣總理大臣 原敬
司法大臣伯爵 大木遠吉

勅令第五百六十六號

裁判所職員定員令 

第一條 判事檢事各職ノ定員左ノ如シ

大審院
長 親任 一人 
部長 勅任 五人 
判事 勅任又ハ奏任 二十六人 
大審院檢事局 
檢事總長 勅任 一人 
檢事 勅任又ハ奏任 七人 
控訴院 
長 勅任 七人 
部長 勅任又ハ奏任 十六人 
判事 奏任 五十一人 
控訴院檢事局 
檢事長 勅任 七人 
檢事 勅任又ハ奏任 二十二人 
地方裁判所及區裁判所 
地方裁判所長 勅任又ハ奏任 五十一人 
判事 奏任 九百七十七人 
地方裁判所檢事局及區裁判所檢事局 
檢事正 勅任又ハ奏任 五十一人 
檢事 奏任 四百八十二人
勅任タル控訴院部長、控訴院檢事、地方裁判所長及檢事正ハ通シテ六十人ヲ超ユルコトヲ得ス

第二條 前條ニ揭クルモノヲ除クノ外裁判所職員ノ定員左ノ如シ

書記長 八人
書記 四千九百二人 判任

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

明治四十三年勅令第五十八號ハ之ヲ廢止ス

 脚注 

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