裁判所予備金に関する法律


裁判所予備金に関する法律をここに公布する。

名  

昭和二十二年十月十五日

內閣総理大臣  片山    哲

法律第百十七号

第一條  裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。

第二條  裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

司法大臣  鈴木  義男

內閣総理大臣  片山    哲

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。