裁判官弾劾裁判所事務局事務分掌規程
⦿裁判官弾劾裁判所事務局事務分掌規程 裁判官弾劾裁判所事務局事務分掌規程を次の通り定める。
- 昭和二十五年七月三十一日
裁判官弾劾裁判所裁判長 古島 義英
- 裁判官弾劾裁判所事務局事務分掌規程
第一条 裁判官弾劾裁判所事務局に総務課及び訟務課を置く。
第二条 総務課は左の事務を掌る。
- 一 職員の任免、職階及び給与に関する事項
- 二 職員の服務及び能率に関する事項
- 三 公印等の管守に関する事項
- 四 文書の発受及び保存に関する事項
- 五 庁中の衛生及び取締に関する事項
- 六 予算及び決算に関する事項
- 七 会計に関する事項
- 八 図書の受払及び保管に関する事項
- 九 用度及び営繕に関する事項
- 十 その他、他謀の分掌に属しない事項
第三条 訟務課は左の事務を掌る。
- 一 裁判官弾劾裁判所法令の調査、制定及び改廃に関する事項
- 二 裁判員会議に関する事項
- 三 事件の受付、審理及び裁判に関する事項
- 四 被訴追裁判官の職務停止に関する事項
- 五 事件についての書類の送逹及び公告に関する事項
- 六 事件記録の整理及び保存に関する事項
- 七 領置物に関する事項
- 八 渉外に関する事項
- 九 その他、事件の処理に関する事項
第四条 各課に課長を置き、裁判長が、参事の中からこれを命ずる。
2 課長は、上司の命を受けて課務を掌理する。
第五条 裁判長は、特に必要があると認めるときは、臨時に各課の所掌事務につき他課をして助けしめることができる。
2 裁判長は、前項の権限を事務局長に委任することができる。
- 附 則
- この規程は、昭和二十五年七月三十一日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。