被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法/改正/平成14年12月11日


法律第百四十号

   建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(抄)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正)

第七条 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第四十二条第一項及び第二項」を「第四十二条第一項から第四項まで」に、「及びこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項の書面」を「並びにこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項及び第二項に規定する書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに同条第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作られる電磁的記録」に、「書面決議については区分所有法第四十五条第一項」を「書面又は電磁的方法による決議については区分所有法第四十五条第一項から第三項まで及び第五項」に、「第四十二条第二項及び第四十五条第一項」を「第三十九条第三項、第四十二条第三項及び第四項並びに第四十五条第一項及び第二項」に、「又は第六十八条第一項」を「、第六十八条第一項又は第六十九条第七項」に、「、区分所有法第四十五条第一項」を「、区分所有法第四十二条第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」と、区分所有法第四十五条第一項から第三項まで」に改める。

  第三条第一項中「に主たる使用目的を同一とする」を「若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に」に改め、同条第四項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。

  第五条中「第六十一条第八項」を「第六十一条第十二項」に改める。

  第六条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「又は第二項」を「から第四項まで」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加える。

 (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会においてこの法律の施行後にする再建の決議については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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