街区符号の設置、変更及び廃止 (令和5年仙台市告示第589号)
仙台市告示第589号
住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について、街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。
令和5年10月10日
仙台市長 郡 和子
1 街区符号を設置、変更及び廃止する区域 泉区の一部(別図のとおり)
町名 | 街区符号 | 設置、変更、廃止の別 |
---|---|---|
天神沢一丁目 | 34、35、37 | 廃止 |
36 | 区域の変更 | |
本田町 | 21、22 | 区域の変更 |
23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36 | 設置 |
2 実施年月日
令和5年11月7日
(市民局区政部戸籍住民課)
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