行政訴訟豫納金手續中改正
行政裁判所吿示第二號
明治三十二年行政裁判所吿示第一號行政訴訟豫納金手續第二條左ノ通改正ス
第二條 證人鑑定人ノ喚問其他證據調ニ關シ費用ヲ要スルトキハ其申請者ヨリ之ヲ豫納スヘシ但行政裁判所ノ職權ヲ以テ之ヲ命シタル場合ニ於テハ行政裁判所其豫納者ヲ指定ス
明治三十二年十一月十六日 | 行政裁判所長官 松岡康毅 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。