行政裁判所ノ證據決定ニ基キ第三者ニ對シ書類其他ノ證憑ノ提出ヲ求ムル場合ニ於ケル送付ノ費用取扱方


行政裁判所吿示第一號

行政裁判所ノ證據決定ニ基キ第三者ニ對シ書類其ノ他ノ證憑ノ提出ヲ求ムル場合ニ於ケル送付ノ費用ニ付テハ自今左ノ如ク取リ扱フモノトス

一申請ニ因リ取寄ノ決定ヲ爲シタルトキハ申請人ヨリ、職權ヲ以テ之ヲ爲シタルトキハ裁判所ノ指定シタル當事者ヨリ豫メ相當(見積)額ヲ郵便切手ヲ以テ納付セシム但シ重量又ハ容量大ニシテ郵便ニ依ルコト能ハサル場合ニ於テハ特ニ現金又ハ郵便爲替券ヲ以テ豫納セシム

一既納ノ郵便切手又ハ金額不足ヲ吿ケタルトキハ追納セシメ過剩ヲ生シタルトキハ郵便切手ハ直ニ現品ヲ、現金ハ事件終局ノ後納入者ニ還付ス

大正六年五月九日 行政裁判所長官  法學博士岡野敬次郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。