行政書士法施行規則

行政書士法 (昭和二十六年法律第四号)第二十条の規定に基き、行政書士法施行規則を次のように定める。

第一章 総則(第一条) 編集

第二章 行政書士試験(第二条―第二条の十三) 編集

第三章 行政書士(第二条の十四―第十二条) 編集

(業務の公正保持等)

第六条
  1. 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
  2. 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(業務取扱の順序及び迅速処理)

第七条
行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

(領収証)

第十条
行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

第四章 行政書士法人(第十二条の二―第十二条の三) 編集

第五章 監督(第十二条の四―第十二条の五) 編集

第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十三条―第十九条) 編集

第七章 雑則(第二十条) 編集

(法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)

第二十条
  1. 法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四条 に規定する自動車であつて、同条 に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項 の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項 の規定により同法第四条 の規定が適用されない場合にあつては、第二号に掲げる申請)の手続(第一号に掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項 の規定による同規則第一条第一項 の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)とする。
    一 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項 ただし書に規定する申請
    二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項 に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項 に規定する新規検査の申請
  2. 法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。

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