行政官吏服務紀律


官省院廳府縣

行政官吏服務紀律左ノ通相定候條此旨相達候事

行政官吏服務紀律

第一條  凡ソ官吏ハ法律及職制章程ニ從ヒ各其職ヲ盡スヘシ

第二條  凡ソ官吏ハ太政大臣又ハ本屬長官ヨリ下ス所ノ達示ヲ循守スヘシ

第三條  所屬官ハ事ヲ本屬長官ニ受ケ其命ニ順ヒ職務ヲ執行スヘシ

第四條  凡ソ官吏ハ職務ノ內外ヲ論セス廉恥ヲ勵マスコトヲ務ムヘシ

第五條  官吏官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ得ス其職ヲ退クノ後ニ於テモ亦同樣タルヘシ

第六條  官吏本屬長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ直接ト間接トヲ論セス本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ得ス

第七條  官吏本屬長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ其職務ニ關シ他人ノ贈遺ヲ受ルコトヲ得ス

第八條  官吏他人ノ請托ヲ受ケ私ニ狗ヒ公ヲ亂ルロトヲ得ス

第九條  官吏本屬長官ノ許可ナクシテ擅ニ職役ヲ離ルヽコトヲ得ス及事ニ托シ疾ヲ引キ職事ヲ噴廢スルコトヲ得ス

第十條  官吏前ノ各條ニ違ヒ顯狀アル者本屬長官其輕重ニ從ヒ旨ヲ諭シ職ヲ辭セシメ又ハ懲戒例ニ依リ處分スヘシ其功過相補フヲ以テ處分ヲ宥恕スヘシト認ムル者ハ本屬長官其情狀ヲ具シ太政大臣ニ上申シテ量定ヲ請フヘシ

第十一條  長官ハ各其所屬官ヲ檢察スルノ務ニ任スヘシ

第十二條  臨時巡察使ヲ派出シテ官吏ノ治績及功過ヲ檢察シ狀ヲ具シテ直チニ太政大臣ニ上申セシムヘシ

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