衆議院議員選擧法施行規則等改正
衆議院議員選擧法施行規則等の一部を次のように改正する。
昭和二十一年十二月二十八日 | 內務大臣 大村 淸一 |
第一條 衆議院議員選擧法施行規則の一部を次のように改正する。
別記を次のように改める。
「投票函樣式」を「投票函樣式ノ一」とし、同樣式の次に次のように加える。
投票函樣式ノ二
投票錄會式第二十號中「內蓋ノ投票口及」を削り、同樣式第二十一號中「內蓋」を「一」に、「外蓋」を「他」に改める。
第二條 東京都制施行規則の一部を次のように改正する。
第十一條 投票函ノ蓋ニハ二以上ノ鎖鑰ヲ設クルベシ
第十七條中「內蓋ノ投票口及」を削り、「內蓋ノ鑰」を「一ノ鑰」に改め、「投票立會人」の下に「(投票管理者タル者開票管理者タル場合ニ於テハ投票管理者ノ指定シタル投票立會人)」を加え、「外蓋ノ鑰」を「他の鑰」に改める。
別記を次のように改める。
投票錄樣式第十七號中「內蓋ノ投票口及」を削り、同樣式第十八號中「內蓋」を「一」に、「外蓋」を「他」に改める。
第三條 道府縣制施行規則の一部を次のように改正する。
第十二條 投票函ノ蓋ニハ二以上ノ鎖鑰ヲ設クベシ
第十八條中「內蓋ノ投票口及」を削り、「內蓋ノ鑰」を「一ノ鑰」に改め、「投票立會人」の下に「(投票管理者タル者開票管理者タル場合ニ於テハ投票管理者ノ指定シタル投票立會人)」を加え、「外蓋ノ鑰」を「他ノ鑰」に改める。
別記を次のように改める。
投票錄樣式第十七號中「內蓋ノ投票口及」を削り、同樣式第十八號中「內蓋」を「一」に、「外蓋」を「他」に改める。
第四條 市制町村制施行規則の一部を次のように改正する。
第五條 投票函ノ蓋ニハ二以上ノ鎖鑰ヲ設クベシ
第十一條中「內蓋ノ投票口及」を削り、「內蓋ノ鑰」を「一ノ鑰」に、「外蓋ノ鑰」を「他ノ鑰」に改める。
別記を次のように改める。
投票錄樣式ノ一第十七號中「內蓋ノ投票口及」を削り、同樣式第十八號中「內蓋」を「一」に、「外蓋」を「他」に改める。
投票錄樣式第十七號中「內蓋ノ投票口及」を削り、同樣式第十八號中「內蓋」を「一」に、「外蓋」を「他」に改める。
附則
この命令は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。