衆議院議員ノ任期延長ニ關スル法律


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協賛ヲ經タル衆議院議員ノ任期延長ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十六年二月二十二日
内閣總理大臣 公爵 近衛 文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣   金光 庸夫
拓務大臣   秋田  清
陸軍大臣   東條 英機
外務大臣   松岡 洋右
文部大臣   橋田 邦彦
商工大臣   小林 一三
大藏大臣   河田  烈
逓信大臣   村田 省藏
農林大臣   石黒 忠篤
海軍大臣   及川古志郎
鐡道大臣   小川郷太郎
國務大臣   星野 直樹
司法大臣   柳川 平助


法律第四號

現任衆議院議員ノ任期ハ之ヲ一年延長ス

前項ノ場合ニ於テハ衆議院選擧法第七十五條及第七十九條ノ選擧ハ之ヲ行ハズ衆議院議員ノ數ガ衆議院議員選擧法別表ニ掲グル各選擧區ノ議員數ヲ合算シタル數ノ三分ノ二ニ滿タザルニ至リタルトキハ之ガ補充ノ爲選擧ヲ行フ

前項ノ選擧ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。