衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出のあった件

衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。

平成十七年九月二日
総務大臣  麻生  太郎
届出年月日 政党その他の政治団体の名称 本部の所在地 代表者
の氏名
衆議院名簿登載者の選定を行う機関の名称 当該機関の構成員の選出方法 衆議院名簿登載者の選定の手続
平成十七年八月二十五日 新党日本しんとうにつぽん 東京都千代田区永田町二―一〇二―秀和永田町TBRビル一〇一一号 田中  康夫 新党日本選挙対策会議 党役員会にて選出 選挙対策会議における合議にて選定



この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。