衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件 (平成十七年総務省告示第千三百七号)

衆議院小選挙区選出議員の選挙における平成十七年総務省告示第千二十号の候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。

平成十七年十二月一日 総務大臣  竹中  平蔵
異動の届出年月日
異動の届出政党その他の政治団体の名称
異動事項
平成十七年十月二十八日
しんとうにつぽん
本部の所在地
東京都千代田区平河町一丁目七番十一号四階
東京都千代田区永田町二―一〇―二秀和永田町TBRビル一〇一一号

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