衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出のあった件
衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
平成十七年九月二日
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総務大臣 麻生 太郎
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届出年月日 | 政党その他の政治団体の名称 | 本部の所在地 | 代表者 の氏名 |
候補者となるべき者の選定を行う機関の名称 | 当該機関の構成員の選出方法 | 候補者となるべき者の選定の手続 |
平成十七年八月二十五日 | 東京都千代田区永田町二―一〇二―秀和永田町TBRビル一〇一一号 | 田中 康夫 | 新党日本選挙対策会議 | 党役員会にて選出 | 選挙対策会議における合議にて選定 |
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