衆議院事務局憲法調査会事務局規程の一部を改正する規程

衆議院事務局憲法調査会事務局規程の一部を改正する規程は、九月二十二日次のとおり決定した。

衆議院事務局憲法調査会事務局規程の一部を改正する規程

衆議院事務局憲法調査会事務局規程(平成十二年庁訓第二号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

衆議院事務局憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局規程

第一条第一項中「憲法調査会事務局」を「憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局」に改める。 第二条第二項第一号中「憲法調査会」を「日本国憲法に関する調査特別委員会及び憲法調査会」に改め、同項第二号中「憲法調査会の会長」を「日本国憲法に関する調査特別委員長及び憲法調査会長」に改め、同項第三号中「委員」を「憲法調査会の委員」に改め、同項第四号中「資料」を「憲法調査会の資料の整理並びに日本国憲法に関する調査特別委員会の付託議案、請願書及び参考資料」に改め、同項第五号中「報告書」を「日本国憲法に関する調査特別委員会の報告書並びに憲法調査会の報告書」に改め、同項第六号中「憲法調査会議録」を「日本国憲法に関する調査特別委員会及び憲法調査会の会議録」に改める。

第三条第二項中「命を受け、」の下に「日本国憲法に関する調査特別委員会及び」を加える。

この規程は、平成十七年九月二十二日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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