朕帝國議會ノ協贊ヲ經テ蠶種檢査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月十九日

內閣總理大臣伯爵松方正義

農 商 務 大臣子爵榎本武揚

法律第十號(官報 三月二十四日)

蠶種檢査法

第一條 此ノ法律ニ於テ蠶種ト禰スルハ原種及製絲用種ノ越年スルモノヲ謂フ

第二條 原種ハ框製ニスヘシ

第三條 蠶種ハ左ニ揭クル繭ヲ以テ之ヲ製造スルコトヲ得ス

二蠶以上合同シテ作リタル繭

片薄ナル繭若ハ形狀ヲ失スルコト著シキ繭

薄弱ニシテ繭ノ全量百ニ對シ繭ノ量春蠶ニ在リテハ八、夏秋蠶ニ在リテハ六ニ達セサルモノ

第四條 蠶種ハ原種ヨリ產生シタル繭ヲ用井ルニ非サレハ之ヲ製造スルコトヲ得ス

第五條 蠶種製造ハ收繭後及產卵後ノ二期ニ於テ原種ニ在リテハ繭蛾卵制絲用種ニ在リテハ繭卵ノ檢査ヲ受クヘシ

第六條 第三條ニ揭ケタル繭ハ收繭後ノ檢査ヲ經ルマテ之ヲ保存スヘシ

元首ノ掃殼蠶種ノ製造ニ供用シタル繭及原種ノ製造ニ供用シタル母蛾ハ產卵後ノ檢査ヲ經ルマテ之ヲ保存スヘシ

第七條 此ノ法律施行ノ地方ニ於テハ檢査合格ノ證印ナキ蠶種ヲ賣渡シ又ハ讓渡スルコトヲ得ス

第八條 此ノ法律施行ノ地方ニ於テ必要アリト認メタルトキハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ經テ此ノ法律施行以外ニ於テ製造シタル製絲用種ノ買受又ハ讓受ヲ認許スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ卵ノ檢査ヲ受ケシムヘシ

第九條 地方長官ハ蠶種檢査員ヲシテ養蠶期中蠶種製造ニ就キ掃立蛾量ノ多募生育ノ狀況及病蠶ノ有無ヲ察セシムルコトヲ得

蠶種製造ハ前項ノ察ヲ拒ムコトヲ得ス

第十條 蠶種檢査員其ノ職務ヲ行フトキハ證票ヲ携帶スヘシ

第十一條 蠶種檢査員ハ自己若ハ家族ノ製造スル蠶種ノ檢査ヲナスコトヲ得ス

第十二條 蠶種檢査ニ關スル費用ハ府縣ノ負擔トス但シ國庫ハ其ノ半額以內ヲ補助スルコトヲ得

道廳及沖繩縣ニ於テハ國庫ノ負擔トス

第十三條 地方長官ハ土地ノ情況ニ依リ農商務大臣ノ認可シ經テ此ノ法律ヲ施行セサルコトヲ得

第十四條 第三條第四條第五條第七條及第八條第二項ニ違背シタルハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第十五條 第六條ニ違背シタルハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス

第十六條 第九條第二項ニ違背シタルハ五十錢以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第十七條 此ノ法律中蠶種ノ製造及檢査ニ關スル規定ハ自家用ノ蠶種ノミヲ製造スルニ適用セス

第十八條 學術硏究ノ爲農商務大臣又ハ地方長官ノ承認ヲ得蠶種ヲ製造スル及其ノ製造シタル蠶種ニハ本法ヲ適用セス但シ賣渡スコトヲ得ス

第十九條 檢査方法及此ノ法律施行ニ關スル細則ハ農商務大臣之ヲ定ム

第二十條 此ノ法律ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス但シ第二條ノ規定ハ此ノ法律施行後一箇年間之ヲ適用セス

第二十一條 明治十九年農商務省令第九號蠶種檢査規則ハ本法施行ノ日ヨリ廢止ス

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