藥劑師及藥局に關する法

琉球列島米国民政府布令第四十號(一九五一年四月五日)改正第二號(一九五二年三月二十四日)

藥劑師及藥局に關する法

一、一九五一年四月五日附民政府布令第四十號を次の通り改正する。

⑴  第二條に「各群島政府」「群島知事」「群島政府知事」又は「知事」とあるはすべてこれを「行政主席」と改める。

⑵  第二に「群島政府」とあるは「臨時中央政府」と改める。

⑶  第二條に「群島內」とあるは「琉球列島內」と改める。

⑷  第二條に「群島衞生規則」とあるは「群島」の文字を削除し單に「衞生規則」と改める。

⑸  第二條に「群島醫師会」とあるは「地方醫師會」と改める。

⑹  第二條及第三條に「群島政府公認藥局法」とあるは「群島政府」の文字を削除し單に「公認藥局法」と改める。

二、右の通り改正するも琉球藥劑師及藥局資格審査委員会の現在委員は當局により罷されない限り留任するものとし改正前にこの布令に基いてとられた行政措置は當局に依つて廢止されない限りすべて引續き效力を有する。

三、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

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