薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令

制定文 編集

内閣は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 編集

  1. 薬事法(以下「法」という。)第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。
  2. 法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

附則 編集

附則

この政令は、公布の日から施行する。
 

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