薬事法第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医療機器を指定した件
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として次のものを指定したので、同条第二項の規定により告示する。
平成十七年十一月二十一日 | 厚生労働大臣 川崎 二郎 |
医療機器の名称
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予定される使用目的、効能又は効果
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申請者の氏名又は名称及び住所
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指定年月日
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血球細胞除去用浄化器
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難治性網膜ぶどう膜炎を有するベーチェット病患者の眼発作抑制
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株式会社JIMRO 群馬県高崎市西横手町三百五十一番地一
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平成十七年十月十四日
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