薩哈嗹州派遣軍司令官布告 (1925年2月27日その2)


軍ハ大正九年七月三日ノ帝國政府吿示ニ基キ薩哈嗹州ノ要󠄃地ヲ占領シ之ニ民政ヲ布キ大正十一年ニ至リ地域ヲ縮小シ北樺太ノ占領ヲ繼續シテ今日ニ及󠄄ヒ將ニ五星霜ニ垂ムトス

此ノ間軍ハ占領當初諭󠄄吿セシ所󠄃ニ則リ從來ノ法規慣習󠄃ヲ尊󠄄重シ民衆ノ安寧秩序ヲ維持スルニ努メ特ニ敎育勸業交󠄄通󠄃衞星等諸般ノ文化󠄃的施設ニ依リ民衆ノ爲生活ノ安定ト福祉ノ增進󠄃トヲ圖リ又󠄂各民族ニ對シテハ公󠄃正平󠄃等ヲ旨トセシカ幸ニ官民ノ和哀協同ニ依リ治績彌顯ハレタリ

今般日本國及󠄄「ソヴイエト」社會主義共和國連邦󠄆間ノ關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約實施セラレ玆ニ露國間ニ國交󠄄恢復シテ尼港事件ノ解决ヲ吿クルニ至リ乃チ該條約附屬議定書ニ定ムル所󠄃ニ基キ軍ハ行政ノ引渡ニ伴ヒ近ク北樺太ノ占領ヲ解除スヘシ

本職ハ占領地域ガ「ソヴイエト」社會主義共和國連邦󠄆政府ノ主權下ニ還󠄃付セラレムトスル此ノ機會ニ於テ住󠄃民ノ安寧カ「ソヴイエト」社會主義共和國連邦󠄆政府ノ統治ニ依リテ繼紹維持セラレ其ノ福祉モ亦益〻增進󠄃セラルルト共ニ兩國ノ親善ニ一新紀󠄂元ヲ開キ其ノ基礎愈〻鞏固ナラムコトヲ切望シ衆ト共ニ其ノ喜ヲ頒タムトスルモノナリ

大正十四年二月二十七日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 井上一次󠄄

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。