薩哈嗹州派遣軍司令官布告 (1922年8月1日)


軍ハ大正九年薩哈嗹州ノ要󠄃地占領以來銳意治安ノ維持秩序ノ恢復ニ努メ今日ニ及󠄃ヒタルカ今般帝國政󠄂府ノ宣言ニ基キ近󠄃ク樺太對岸地方ヨリ撤兵セムトス本職󠄃ハ此ノ機會ニ於テ當該地方ノ安寧ト民衆ノ福祉永續セムコトヲ切望シテ已マサルナリ

樺太島北部ハ尼港󠄃虐殺事件解决ノ日迄以前占領ヲ繼續スルコトハ帝國政󠄂府宣言ノ如シ而シテ軍施政ノ方針ニ至リテハ從來ト毫モ異󠄂ルコトナシ民衆克ク此ノ意ヲ體シ各々業ニ安ンシ適󠄃從スル所󠄃ヲ謬ルコト勿レ

大正十一年八月一

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 町田經宇

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。