蒙古國牒状

蒙古皇帝国書から転送)


東大寺宗性筆『蒙古國牒状』
『調伏異朝怨敵抄』所収
東大寺尊勝院所蔵

原文

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『調伏異朝怨敵抄』より

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上天眷命
大蒙古國皇帝奉書
 日本國王朕惟自古小國之君
 境土相接尚務講信修睦況我
祖宗受天明命奄有區夏遐方異
 域畏威懷德者不可悉數朕即
 位之初以高麗无辜之民久瘁
 鋒鏑即令罷兵還其疆城反其
 旄倪高麗君臣感戴來朝義雖
 君臣而歡若父子計
 王之君臣亦已知之高麗朕之
 東藩也日本密邇高麗開國以
 來亦時通中國至於朕躬而無
 一乘之使以通和好尚恐
 王國知之未審故特遣使持書
 布告朕意冀自今以往通問結
 好以相親睦且聖人以四海為
 家不相通好豈一家之理哉至
 用兵夫孰所好
 王其圖之不宣
   至元三年 八月 日

(東大寺宗性筆『蒙古國牒状』。東大寺尊勝院所蔵『調伏異朝怨敵抄』より。)

『元史』より

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「元世祖之至元二年,以高麗人趙彝等言日本國可通,擇可奉使者。三年八月,命兵部侍郎黑的,給虎符,充國信使,禮部侍郎殷弘給金符,充國信副使,持國書使日本。書曰:

大蒙古國皇帝奉書日本國王。朕惟自古小國之君,境土相接,尚務講信修睦。況我祖宗,受天明命,奄有區夏,遐方異域畏威懷德者,不可悉數。朕即位之初,以高麗無辜之民久瘁鋒鏑,即令罷兵還其疆域,反其旄倪。高麗君臣感戴來朝,義雖君臣,歡若父子。計王之君臣亦已知之。高麗,朕之東藩也。日本密邇高麗,開國以來亦時通中國,至於朕躬,而無一乘之使以通和好。尚恐王國知之未審,故特遣使持書,布告朕志,冀自今以往,通問結好,以相親睦。且聖人以四海為家,不相通好,豈一家之理哉。以至用兵,夫孰所好。王其圖之。」

『元史』「外夷伝日本伝」より。)

訳文

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書き下し文 現代語訳
上天眷命 天の慈しみを受ける
大蒙古国皇帝、書を日本国王に奉る。 大蒙古国皇帝は書を日本国王に奉ず。
朕惟ふに古自り小国の君、境土相接するは、尚は講信修睦に務む。 朕(クビライ・カアン)が思うに、いにしえより小国の君主は国境が相接していれば、通信し親睦を修めるよう努めるものである。
況んや我が祖宗、天の明命を受け、区夏を奄有す。 まして我が祖宗(チンギス・カン)は明らかな天命を受け、区夏(天下)を悉く領有し
遐方異域、威を畏れ徳に懐く者、悉くは数う可からず。 遠方の異国にして、我が威を畏れ、徳に懐く者はその数を知らぬ程である。
朕即位の初め、高麗の辜無き民の久しく鋒鏑に瘁るゝを以て、即ち兵を罷め、其の疆域を還し、其の旄倪を反ら令む。 朕が即位した当初、高麗の罪無き民が鋒鏑(戦争)に疲れたので、命を発し出兵を止めさせ、高麗の領土を還し老人や子供をその地に帰らせた。
高麗の君臣、感戴して来朝せり。 高麗の君臣は感謝し敬い来朝した。
義は君臣と雖も、而も歓ぶこと父子の若し。 義は君臣なりというが、その歓びは父子のようである。
計りみれば、王の君臣も亦た已に之を知らん。 この事は王(日本国王)の君臣も知っていることだろう。
高麗は朕の東藩なり。 高麗は朕の東藩である。
日本は高麗に密迩し、開国以来、亦た時に中国に通ず。 日本は高麗にごく近い。また開国以来、時には中国と通交している。
朕の躬に至って、一乗の使も以て和好を通ずること無し。 だが朕の代に至って、いまだ一度も誼みを通じようという使者がない。
尚は恐る、王の国之を知ること未だ審ならざらん。 思うに、王国(日本)はこの事をいまだよく知らないのではないか。
故に特に使を遣はし、書を持して朕の志を布告せしむ。 ゆえに特使を遣わして国書を持参させ、朕の志を布告させる。
冀は今自り以往、通問結好し、以て相親睦せん。 願わくは、これ以降、通交を通して誼みを結び、もって互いに親睦を深めたい。
且は聖人は四海を以て家と為す。相通好せざるは、豈に一家の理ならん哉。 聖人(皇帝)は四海(天下)をもって家となすものである。互いに誼みを通じないというのは一家の理と言えるだろうか。
兵を用ふるに至るは、夫れ孰か好む所ならん。 兵を用いることは誰が好もうか。
王其れ之を図れ。不宣 王は、其の点を考慮されよ。不宣。

文章について

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文永十一年(1274年10月)の蒙古襲来(いわゆる元寇)に先立つ、至元三年八月(文永三年、1266年9月)の日付けで後の大元朝であるモンゴル皇帝クビライ政権から日本に対して送られた国書。『元史』「外夷伝日本伝」至元三年八月条によると、この時、大元朝の兵部侍郎・黒的(赫徳)が国信使として虎符(金虎符と信任状)を、礼部侍郎・殷弘が国信副使として金符を給されて派遣されたことが述べられている。『元史』載録の国書には、東大寺蔵「蒙古國牒状」と違い、冒頭の「上天眷命」および結びの「不宣」は記録されていないなどの特徴が見られる。『元史』での記述と「蒙古國牒状」本文の記載から、両文とも至元三年八月に発令されたことが一致している。

杉山正明、 中村淳、松川節ら近年のモンゴル帝国における命令文の研究によると、特に東大寺蔵「蒙古國牒状」について以下のように指摘されている。


  • 「上天眷命」

中国国内に現存するモンゴル帝国から大元朝時代のモンゴル皇帝およびモンゴル諸王家発令による命令文の特徴として、「上天眷命」、「皇天眷命」、「長生天氣力裏」などの一文を擡頭させて文章が始まる。これは漢語文面に併記された同内容のウイグル文字、パスパ文字によるモンゴル語碑文面から、Möngke tngri-yin küčündür (長生なる天の力によりて)という定形句の漢語訳であることが分っている。当時の命令文などではこの一文を擡頭させて書く事が一般的であり、イスラーム世界のバスマラと類似の機能があった。

  • 「大蒙古國皇帝」

他のモンゴル皇帝(カアン)発令の聖旨(ǰarlγ)でも見られる共通の特徴として、この「蒙古國牒状」と同じく文章冒頭で「上天眷命」と「大蒙古國皇帝」が並んで擡頭されている。第3代皇帝グユクがローマ教皇インノケンティウス4世に宛てた国書の朱印銘文に、発令者として Yeke Mongγol ulus-un dalai-in qan- (大モンゴル国の海のカン)とあるが、この Yeke Mongγol ulus-(大モンゴル国)とは一種の「国号」と思われ、「蒙古國牒状」における「大蒙古國(皇帝)」はこの漢語訳である。発令者の「大蒙古國皇帝」とは至元年間であるため、第5代モンゴル皇帝クビライのことである。

またモンゴル王族歴代の墓所やモンゴル皇帝専用の禁足地を「大禁地」と称したり、皇帝や王族直属の書記・官僚の首長を「大ビチクチ」と称するなど、モンゴル帝国では王家や宮廷に関わる用語として「大」を附す事例が見られる。すなわち、「大蒙古國」も、ただの雅称として「大」が附されているのではなく、王権に関わる重要な名称として「大蒙古國」でひとつの用語として機能していたものと考えなければならない。

  • 「王」の平出、「上天」「皇帝」の擡頭

東大寺蔵「蒙古國牒状」の3行目「日本國王」、10行目「君臣」、11行目「王」、15行目「王國」、20行目「王」とあるように受信者にあたる部分に対し改行して平出を行っており、(モンゴル)皇帝発令の命令文として受信者側にしかるべき敬意が払われている。この種の平出や擡頭は、上記のグユクのものやクビライなどが少林寺などの仏教寺院、曲阜の孔子廟に発令した聖旨群、イルハン朝のアルグン、ガザンらがフランス国王やローマ教皇に宛てた国書など、モンゴル政権が内外に発令した命令文に共通する。

イルハン朝のアルグンやオルジェイトゥがフランスのフィリップ4世に宛てたモンゴル語の国書でも、冒頭の「上天=テングリ」 tngri、モンゴル皇帝であるカアン Qaγan/Qa'an、発令者である「カン/ハン」Qan/χan を擡頭させることは漢文での書式と共通するが、発令者である「カン」の部分を「テングリ」や「カアン」よりも一文字分落として書き、特にカアンへの敬意を表すなど漢文命令文に比べより細かい書式が用いられている。(恐らくこの違いは、漢字とアラビア文字、ウイグル文字など文字の形状に起因すると考えられる) 同様の例はパスパ文字モンゴル語による命令文にも見られる。他にも上記のグユクによるインノケンティウス4世に宛てたペルシア語文(冒頭3行はテュルク語)による国書の場合は、発令者であるグユク自身を指す「ハン」χan の語が大書され、冒頭の Möngke tngri-yin küčündä よりも前に擡頭されている。

  • 「祖宗」

「上天眷命」「大蒙古國皇帝」についで、「祖宗」という単語が擡頭されている。これだけでは「皇帝の祖先」程でしか意味が無いが、他のモンゴル語、漢語によるクビライなどの歴代モンゴル皇帝の命令文の例から、具体的には特に「チンギス・カン」を指す。(クビライの頃はこの「祖宗」にあたる部分はチンギス・カンやオゴデイ、モンケのみ書かれる場合もあったが、大元朝後期にはチンギス・カン以下オゴデイ、クビライなどがすべて擡頭して列記する例が多く見られる)

モンゴル帝国における命令文の特徴としては、1)文頭1行目における「上天眷命」の初語と擡頭、2)2行目以下の発令者「大蒙古國皇帝」の擡頭、3)つづく受信者の列挙、4)チンギス・カンを擡頭してその事跡を叙述、5)4)を踏まえての本文、6)王族などに類する語の平出や擡頭、などがあり、東大寺蔵「蒙古國牒状」本文もこれらの特徴と良く合致する。このため、同「蒙古國牒状」は至元三年にもたらされた国書の体裁を極力忠実に書写したものであると考えられる。


※なお、東大寺蔵「蒙古國牒状」では八行目に「疆城」と書かれているが、『元史』の当該部分では「疆域」としている。『元史』の方が文章として意味が通るため、東大寺蔵の方は国書原文を書写する時に「疆域」を「疆城」と書き誤ったのでは無いかと考えられる。

 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。