著作權法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ關スル件

朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ著作權法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣總理大臣兼
大蔵大臣
侯爵 桂   太郎
陸軍大臣 子爵 寺内 正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郎
海軍大臣 男爵 齋藤   實
内務大臣 法律博士男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤 新平
文部大臣兼
農商務大臣
  小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部 長職


勅令第三百三十八號

韓國著作權令ニ依ル登録ハ之ヲ著作權法ニ依ル登録ト看做ス

韓國著作權令ハ之ヲ廢止ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。