著作権法中改正法律 (明治43年法律第63号)


朕󠄄帝國議會ノ協贊ヲ經タル著󠄃作權法中改正法律ヲ裁可シ茲󠄂ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂 太郞
內務大臣 法學博士男爵 平󠄃田東助

法律第六十三號

著󠄃作權法中左ノ通改正ス

第一條中「圖畫」ノ次ニ「建築」ヲ加フ

第十一條中「及定期刊行物」及「政事上ノ論說若ハ」ヲ削󠄃ル

第十五條 著󠄃作權ノ相續讓渡及質入ハ其ノ登錄ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ第三者󠄃ニ對抗スルコトヲ得ス

無名又ハ變名著󠄃作物ノ著󠄃作權ハ其ノ實名ノ登錄ヲ受クルコトヲ得

第二十條中「及定期刊行物」ヲ削󠄃リ「小說」ノ次ニ「及文藝學術󠄃若ハ美術󠄃ノ範圍ニ屬スル著󠄃作物」ヲ加フ

第二十一條 翻󠄃譯者󠄃ハ著󠄃作物ト看作シ本法ノ保護ヲ享有ス但シ原著󠄃作者󠄃ノ權利ハ之カ爲ニ妨ケラルルコトナシ

第三十二條ノ二 活動寫眞術󠄃ニ依リ他人ノ著󠄃作物ヲ複製シ又ハ興行スル者󠄃ハ僞作者󠄃ト看做ス

第三十九條及第四十二條中「十回以上」ヲ削󠄃ル

第四十一條中「二十回以上」ヲ削󠄃ル

第五十二條ヲ削󠄃ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。