著作権法の一部を改正する法律 (昭和44年法律第82号)

 著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和四十四年十二月八日

内閣総理大臣  佐藤 栄作

法律第八十二号

著作権法の一部を改正する法律

 著作権法 (明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。

この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。

文部大臣  坂田 道太

内閣総理大臣  佐藤 栄作

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。