著作権法の一部を改正する法律 (平成30年法律第30号)

この法令(政令)と同名の他の法令については、著作権法の一部を改正する法律をご覧ください。


 著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年五月二十五日

内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

法律第二十九号

   著作権法の一部を改正する法律

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二-第百四条の十)」を

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
 第一節 私的録音録画補償金(第百四条の二-第百四条の十)
 第二節 授業目的公衆送信補償金(第百四条の十一-第百四条の十七)

に改める。  第二条第一項第九号の五イ中「及び第四十七条の五第一項第一号」を削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める。

 第二十条第二項第三号中「利用し」を「実行し」に改める。

 第三十条の二第一項中「複製又は翻案する」を「複製する」に改め、同項ただし書中「複製又は翻案の」を「複製の」に改め、同条第二項中「複製又は翻案された」を「複製された」に改め、「伴つて」の下に「、いずれの方法によるかを問わず、」を加える。

 第三十条の三中「において」の下に「、いずれの方法によるかを問わず」を加える。

 第三十条の四を次のように改める。

 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

 二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

 三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

 第三十一条第三項中「、図書館等」の下に「又はこれに類する外国の施設で政令で定めるもの」を加える。

 第三十五条第一項中「使用」を「利用」に、「必要」を「その必要」に、「複製する」を「複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達する」に改め、同項ただし書中「その複製の部数及び」を「当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の」に改め、同条第二項中「公表された著作物については、前項」を「前項の規定は、公表された著作物について、第一項」に、「には」を「において」に、「(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる」を「を行うときには、適用しない」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 第三十七条第二項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第三項中「視覚障害者その他」を「視覚障害その他の障害により」に、「に障害のある」を「が困難な」に、「自動公衆送信(送信可能化を含む。)」を「公衆送信」に改める。

 第四十三条を削り、第四十二条の四を第四十三条とする。

 第四十七条の見出し中「複製」を「複製等」に改め、同条中「展示する者」の下に「(以下この条において「原作品展示者」という。)」を加え、「これらの著作物の解説又は」を「これらの展示する著作物(以下この条及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。)の解説若しくは」に、「これらの著作物を掲載する」を「当該展示著作物を掲載し、又は次項の規定により当該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作物について自動公衆送信(送信可能化を含む。同項及び同号において同じ。)を行うために必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製する」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 第四十七条に次の二項を加える。

2 原作品展示者は、観覧者のために展示著作物の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該上映又は自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

3 原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 第四十七条の三第一項中「利用する」を「実行する」に、「の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をする」を「を複製する」に改め、同項ただし書中「利用」を「実行」に改める。

 第四十七条の四から第四十七条の六までを次のように改める。

 (電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)

第四十七条の四 電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。

 二 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合

 三 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。

2 電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 一 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合

 二 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合

 三 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。

 (電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供又は提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供提示著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物に係る公衆への提供又は提示が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。

 二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供提示著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 (翻訳、翻案等による利用)

第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。

 一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案

 二 第三十条の二第一項又は第四十七条の三第一項 翻案

 三 第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳

 四 第三十三条の二第一項又は第四十七条 変形又は翻案

 五 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案

 六 第三十七条の二 翻訳又は翻案

2 前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。

 一 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第二項

 二 前条第二項の規定により公衆提供提示著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第一項

 第四十七条の七から第四十七条の九までを削る。

 第四十七条の十中「第三十一条第一項(」を「第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(」に、「又は第四十六条から第四十七条の二まで」を「、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五」に、「第三項後段、第三十五条第一項」を「第三項後段」に改め、同条ただし書中「ただし」の下に「、第三十条の三」を加え、「又は第四十七条の二」を「、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五」に改め、「)を」の下に「第三十条の三」を、「譲渡する場合」の下に「又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合」を加え、同条を第四十七条の七とする。

 第四十八条第一項第一号中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改め、同項第二号中「第二項」の下に「、第四十七条第二項若しくは第三項」を加え、同項第三号中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に、「若しくは第四十六条」を「、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項」に改め、同条第三項中「第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する」を「次の各号に掲げる」に、「その著作物」を「当該各号に規定する二次的著作物の原著作物」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合

 二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合

 第四十九条第一項第一号中「第四十二条の四第二項」を「第四十三条第二項」に改め、「若しくは第二項」の下に「、第四十七条第一項若しくは第三項」を加え、「第四十七条の六」を「第四十七条の五第一項」に、「次項第四号」を「次項第一号又は第二号」に、「を公衆に提示した」を「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項第五号中「第三十条の四、第四十七条の五第一項若しくは第二項、第四十七条の七又は第四十七条の九」を「第四十七条の四又は第四十七条の五第二項」に改め、「次項第六号」の下に「又は第七号」を、「用いて」の下に「、いずれの方法によるかを問わず、」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項」を削り、「これらの規定」を「同項」に、「次項第二号」を「次項第四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「次項第二号」を「次項第四号」に改め、「若しくは第四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物」を削り、「これらの」を「当該」に、「を公衆に提示した」を「の公衆への提示を行つた」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

 第四十九条第二項中「翻案を」の下に「、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ」を加え、同項第一号中「又は第四十二条」を「、第四十二条又は第四十七条第一項若しくは第三項」に、「第四十三条」を「第四十七条の六第二項」に、「同条各号」を「同条第一項各号」に、「従い」を「より」に、「を公衆に提示した」を「の公衆への提示を行つた」に改め、同項中第四号及び第五号を削り、第三号を第五号とし、同項第二号中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の六第二項」に改め、「受けて」の下に「第四十七条の三第一項の規定により」を加え、「を公衆に提示した」を「の公衆への提示を行つた」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

 二 第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

 三 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

 第四十九条第二項第六号中「第三十条の四、第四十七条の七又は第四十七条の九」を「第四十七条の四」に、「これら」を「同条」に改め、「用いて」の下に「、いずれの方法によるかを問わず、」を加え、同項に次の一号を加える。

 七 第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

 第六十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この項及び次条において「国等」という。)が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 第六十七条の二第七項を同条第九項とし、同条第六項中「前三項」を「第四項、第五項又は前項」に、「前二項」を「この条第五項若しくは前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 申請中利用者(国等に限る。)は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 第六十七条の二第三項中「いう。)」の下に「(国等を除く。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。

 第七十一条中「第六十七条の二第四項」を「第六十七条の二第五項若しくは第六項」に改める。

 第七十二条第一項中「、第六十七条の二第四項」を「、第六十七条の二第五項若しくは第六項」に、「(第六十七条の二第四項」を「(第六十七条の二第五項又は第六項」に改める。

 第七十四条第三項中「第六十七条の二第四項」を「第六十七条の二第五項」に改める。

 第八十六条第一項中「第三十一条第一項」を「第三十条の四、第三十一条第一項」に、「並びに第四十六条から第四十七条の二まで」を「、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五」に、「第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二」を「第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五条第一項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書」に、「、「出版権者」を「「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。

 一 前項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

 二 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

 三 前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

 第八十六条第三項前段中「第三十条の三」の下に「、第三十条の四」を加え、「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改め、「第四十六条」の下に「、第四十七条第二項及び第三項」を加え、「並びに第四十七条の六」を「、第四十七条の四並びに第四十七条の五」に改め、同項後段中「第三十条の二第二項」を「第三十条の二第二項ただし書」に改め、「第三十条の三」の下に「、第三十条の四ただし書」を加え、「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項ただし書」に、「第三十六条第一項及び第四十七条の二」を「第三十六条第一項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書」に、「第四十七条の六ただし書中「著作権」とあるのは「出版権」を「同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」に改める。

 第百二条第一項中「第四十二条の四」を「第四十三条」に、「並びに」を「、第四十六条から第四十七条の二まで、」に、「から第四十七条の九まで」を「並びに第四十七条の五」に、「第四十七条の十」を「第四十七条の七」に改め、同条第二項中「若しくは第四十二条」を「、第四十二条若しくは第四十七条」に改め、同条第九項第一号中「第四十二条の四第二項」を「第四十三条第二項」に、「又は第四十七条の六」を「、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項」に、「を公衆に提示した」を「の公衆への提示を行つた」に改め、同項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

 第百二条第九項第四号を削り、同項第五号中「第三十条の四、第四十七条の五第一項若しくは第二項、第四十七条の七又は第四十七条の九」を「第四十七条の四又は第四十七条の五第二項」に改め、「用いて」の下に「、いずれの方法によるかを問わず、」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号中「を公衆に提示した」を「の公衆への提示を行つた」に改め、同号を同項第五号とする。

 第五章の章名を次のように改める。

   第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金

 第五章中第百四条の二の前に次の節名を付する。

    第一節 私的録音録画補償金

 第百四条の二第一項中「この章において同じ。)の補償金(以下この章」を「この節において同じ。)の補償金(以下この節」に、「者(以下この章」を「者(次項及び次条第四号」に、「もの(以下この章」を「もの(以下この節」に改め、同項第一号中「以下この章」を「次条第二号イ及び第百四条の四」に改め、同項第二号中「以下この章」を「次条第二号ロ及び第百四条の四」に改める。

 第百四条の三第四号中「この章」を「この節」に改める。

 第百四条の四第一項中「この章」を「この条及び次条」に改める。

 第百四条の十中「この章」を「この節」に改める。

 第五章に次の一節を加える。

    第二節 授業目的公衆送信補償金

 (授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)

第百四条の十一 第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この節において「指定管理団体」という。)があるときは、当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。

2 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

 (指定の基準)

第百四条の十二 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。

 一 一般社団法人であること。

 二 次に掲げる団体を構成員とすること。

  イ 第三十五条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の公衆送信(第三十五条第三項の公衆送信に該当するものを除く。以下この節において「授業目的公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

  ロ 授業目的公衆送信に係る実演に関し第九十二条第一項及び第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

  ハ 授業目的公衆送信に係るレコードに関し第九十六条の二に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係るレコードに関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

  ニ 授業目的公衆送信に係る放送に関し第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

  ホ 授業目的公衆送信に係る有線放送に関し第百条の三及び第百条の四に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る有線放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

 三 前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。

  イ 営利を目的としないこと。

  ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

  ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

 四 権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

 (授業目的公衆送信補償金の額)

第百四条の十三 第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の認可があつたときは、授業目的公衆送信補償金の額は、第三十五条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3 指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、第三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

 (補償金関係業務の執行に関する規程)

第百四条の十四 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

 (著作権等の保護に関する事業等のための支出)

第百四条の十五 指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。

2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告の徴収等)

第百四条の十六 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

 (政令への委任)

第百四条の十七 この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百十三条第五項中「著作隣接権」」を「著作隣接権を」」に、「」とする」を「を」とする」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第百十三条第五項の改正規定並びに附則第四条及び第七条から第十条までの規定 公布の日

 二 目次の改正規定、第三十五条の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定(「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、第八十六条第三項前段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項後段の改正規定(「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める部分に限る。)及び第五章の改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (複製物の使用についての経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十条の四若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、旧法第四十三条の規定の適用を受けて旧法第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条若しくは第四十二条の規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三若しくは第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十九条第一項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行つた」と、同項第三号並びに同条第二項第一号及び第二号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

2 施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

 (裁定による著作物の利用等についての経過措置)

第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、施行日前に旧法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

 (準備行為)

第四条 新法第百四条の十一第一項の規定による指定、新法第百四条の十三第一項の規定による認可、同条第五項の規定による諮問、新法第百四条の十四第一項の規定による届出及び新法第百四条の十五第二項の規定による諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新法第五章第二節の規定の例により、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても行うことができる。

 (第二号施行日の前日までの間の読替え)

第五条 施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第一項第一号及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中「(第三十一条第一項若しくは第三項後段」とあるのは「(第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一項」とする。

 (罰則についての経過措置)

第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (調整規定)

第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定及び附則第一条第一号中「第百十三条第五項」とあるのは、「第百十三条第四項」とする。

第九条 施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二条第一項の改正規定中「削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。

2 前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、「実行する」とする。

第十条 第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号及び第百四条の十五第一項」とする。

文部科学大臣 林  芳正  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。