華族ヨリ平民迄苗字名等改稱ヲ禁スルニ依リ改稱願ノ節管轄廳取扱方 1872年
府 縣 ヘ
人民一般改稱ノ儀二百三十五號ノ通御布吿相成候ニ付テハ華族及奏任以上ハ可伺出其餘ハ各管轄廳ニ於テ事實取調ノ上聞屆可申事
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