華士族平民互ニ養子取組ヲ許ス
1873年
自今華士族平民互ニ養子取組不苦候事
但華族ハ管轄廳ヨリ正院ヘ伺出士族ハ管轄廳ニテ聞屆平民ハ戶長ヘ可屆出事
今より華・士族・平民、互いに養子縁組、苦しからず候(そうろう)こと。
但し、華族は管轄庁より正院へ伺い出(いで)、士族は管轄庁にて聞き届け、平民は戸長へ届け出るべきこと。
今後、華族、士族、平民の階級にかかわらず相互に養子縁組することは差し支えないこと。ただし、華族については管轄庁をつうじて正院に認可を得ることとし、士族については管轄庁に承諾を得ることとし、平民については戸長へ届け出ること。