茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
(趣旨)第一条
- この条例は,建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号。以下「法」という。)第四九条第1項の規定に基づき,筑波研究学園都市建設法(昭和四五年法律第七三号)第二条第3項に規定する研究学園地区のうち文教地区として指定された地区における建築物の建築の制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(文教地区の区分)第二条
- 文教地区は,建築物の建築の制限の程度により,第一種文教地区,第二種文教地区及び第三種文教地区に区分する。
- 第一種文教地区は,特に良好な文教的環境を保護するため定める地区とする。
- 第二種文教地区は,良好な文教的環境を保護するため定める地区とする。
- 第三種文教地区は,文教的環境を保護するため定める地区とする。
(文教地区内の建築制限)第三条
- 第一種文教地区内においては別表第1に,第二種文教地区内においては別表第2に,第三種文教地区内においては別表第3にそれぞれ掲げる建築物は,建築してはならない。この場合において,建築物の敷地がこれらの地区の2以上にわたる場合には,当該敷地の属する面積が最も多い地区に関する規定を適用する。
- 前項の規定は,知事が前条第2項から第4項までの各項に規定する目的を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合には,適用しない。
(既存建築物に対する制限の緩和)第四条
- この条例の施行又は適用の際現に存する建築物(工事中のものを含む。)で前条の規定に適合しないものは,同条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる範囲内において増築し,又は改築することができる。
- 増築又は改築が基準時(前条の規定に適合しなくなつた時をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五二条第1項又は第2項及び法第五三条の規定に適合すること。
- 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- 増築後の原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量の合計は,基準時におけるそれらの合計の1.2倍を超えないこと。
第五条
- この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。
(罰則)第六条
- 次の各号の一に該当する者は,10万円以下の罰金に処する。
- 第三条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の建築主
- 法第八七条第2項において準用する第三条の規定に違反して建築物の用途を変更した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
第七条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の刑を科する。
- 付則
- この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
- 付則(平成6年条例第41号)
- この条例は,公布の日から施行する。
- 付則(平成7年条例第61号)
- この条例は,公布の日から施行する。
- 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により,改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第八条第1項第1号の規定がなお効力を有している場合においては,この条例による改正後の茨城県筑波研究学園都市文教地区条例別表第1から別表第3までの規定は適用せず,この条例による改正前の茨城県筑波研究学園都市文教地区条例別表第1から別表第3までの規定は,なおその効力を有する。
- 別表第1(第三条第1項)
1 | 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
2 | 病院 |
3 | 茨城県公衆浴場法施行条例(昭和48年茨城県条例第36号)第二条第2項に規定するその他の公衆浴場のうち規則で定めるもの |
- 別表第2(第三条第1項)
1 | 物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル(第二種中高層住居専用地域にあつては,500平方メートル)を超えるもの |
2 | ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
3 | マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
4 | 卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設。ただし,法第五一条本文の規定により都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの及び同条ただし書の規定による許可を受けたものを除く。 |
5 | 別表第1のうち第3項に掲げるもの |
- 別表第3(第三条第1項)
1 | 物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの。ただし,近隣商業地域及び商業地域におけるものを除く。 |
2 | 個室付浴場業に係る公衆浴場,ヌードスタジオ,のぞき劇場,ストリップ劇場,専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設,専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの |
3 | 別表第1のうち第3項並びに別表第2のうち第2項及び第3項に掲げるもの。ただし,近隣商業地域及び商業地域におけるものを除く。 |
4 | 別表第2のうち第4項に掲げるもの |
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