英国の欧州連合からの離脱に伴う移行期間中の英国に対する日欧州連合間の国際約束の適用に関する件
○外務省告示第二十五号
今般東京で、二千二十年一月二十四日に欧州連合とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)との間で作成され、同年二月一日に効力を生ずる英国の欧州連合及び欧州原子力共同体からの脱退に関する協定(以下「協定」という。)に規定する移行期間中の日本国と欧州連合、欧州連合及び欧州連合構成国又は欧州原子力共同体との間の国際約束の英国への適用関係に関し、次のことを確認する口上書が在本邦欧州連合代表部との間に交換された。
日本国及び欧州連合は、当該移行期間中、日本国と欧州連合、欧州連合及び欧州連合構成国又は欧州原子力共同体との間の国際約束において、「欧州連合」はその構成国に、「欧州原子力共同体」はその加盟国に、英国を含むものと解釈すること。
なお、協定によれば、当該移行期間は、二千二十年十二月三十一日までと規定されているが、協定に従い、欧州連合と英国との間の合意により一年又は二年を限度として延長される可能性がある。
令和二年二月一日
外務大臣 茂木 敏充
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