船舶職員法施行規則第三条第一項の地方運輸局海運支局を指定する件の一部を改正する件
〇運輸省告示第二号
船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条第一項の規定に基づき、昭和六十三年運輸省告示第一号(船舶職員法施行規則第三条第一項の地方運輸局海運支局を指定する件)の一部を次のように改正する。
昭和六十四年一月五日
運輸大臣 佐藤 信二
「
関東運輸局東京海運支局 東京都
中国運輸局尾道海運支局 尾道市
」を「
北海道運輸局函館海運支局 函館市
関東運輸局東京海運支局 東京都
中部運輸局清水海運支局 清水市
近畿運輸局和歌山海運支局 和歌山市
中国運輸局尾道海運支局 尾道市
四国運輸局高知海運支局 高知市
」に改める。
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