臺灣總督ノ命令公布式ノ件

臺灣總督ノ發スル命令ハ臺灣日日新報附録府報ニ揭載スルヲ以テ公布式ト定ム

本令ハ明治三十四年十二月一日ヨリ施行ス

明治三十三年九月府令第七十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス

明治三十四年十一月二十日
臺灣總督男爵兒玉源太郞

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。