臺灣ペスト豫防組合規則中改正ノ件
臺灣ペスト豫防組合規則中改正ノ件明治三十九年法律第三十一號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス
明治四十四年五月二日 | 臺灣總督 伯爵佐久間左馬太 |
律令第一號
臺灣ペスト豫防組合規則中左ノ通改正ス
「ペスト豫防組合」ヲ「防疫組合」ニ改ム
第一條中「ペスト豫防」ヲ「傳染病及風土病豫防」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ風土病ノ種類ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依ル
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。