臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正十年三月十四日

內閣總理大臣 原敬

法律第三號

第一條  法律ノ全部又ハ一部ヲ臺灣ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

前項ノ場合ニ於テ官廳又ハ公署ノ職權、法律上ノ期間其ノ他ノ事項ニ關シ臺灣特殊ノ事情ニ因リ特例ヲ設クル必要アルモノニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ爲スコトヲ得

第二條  臺灣ニ於テ法律ヲ要スル事項ニシテ施行スヘキ法律ナキモノ又ハ前條ノ規定ニ依リ難キモノニ關シテハ臺灣特殊ノ事情ニ因リ必要アル場合ニ限リ臺灣總督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得

第三條  前條ノ命令ハ主務大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ

第四條  臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ臺灣總督ハ前條ノ規定ニ依ラス直ニ第二條ノ命令ヲ發スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ發シタル命令ハ公布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ勅裁ヲ得サルトキハ臺灣總督ハ直ニ其ノ命令ノ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布スヘシ

第五條  本法ニ依リ臺灣總督ノ發シタル命令ハ臺灣ニ行ハルル法律及勅令ニ違反スルコトヲ得ス

附則

本法ハ大正十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治二十九年法律第六十三號又ハ明治三十九年法律第三十一號ニ依リ臺灣總督ノ發シタル命令ニシテ本法施行ノ際現ニ效力ヲ有スルモノニ付テハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ル



この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。