自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成28年政令第24号)

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

国事行為臨時代行名
平成二十八年一月二十九日

内閣総理大臣 安倍 晋三


政令第二十四号

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の一部の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条並びに防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(自衛隊法施行令の一部改正)

第一条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

第二十八条の十七中「航空隊一」を「航空団一」に改める。

別表第七に次のように加える。

与那国駐屯地 沖縄県八重山郡与那国町

第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。

別表第六対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。 ) の項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同項の次に次のように加える。

与那国駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は期間 六級

別表第六自衛隊の部隊及び機関(前項の官署を除く。 ) 並びに情報本部、地方防衛局及び防衛装備庁の官署で防衛大臣の指定するものの項中「前項」を「前二項」に改める。

この政令は、平成二十八年三月二十八日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第二十八条の十七の改正規定は、同年一月三十一日から施行する。

防衛大臣   中谷  元

内閣総理大臣 安倍 晋三

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